○豊後大野市有財産条例
平成17年3月31日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(普通財産の交換)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町有財産条例(昭和39年三重町条例第417号)、清川村村有財産条例(昭和39年清川村条例第29号)、緒方町有財産条例(昭和39年緒方町条例第85号)、朝地町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和40年朝地町条例第26号)、大野町有財産条例(昭和39年大野町条例第40号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年千歳村条例第17号)若しくは犬飼町有財産条例(昭和39年犬飼町条例第10号)又は解散前の大野郡東部消防組合財産条例(昭和50年大野郡東部消防組合条例第5号)若しくは大野広域連合有財産条例(平成8年大野広域連合条例第21号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた財産の貸付けに関する契約とみなす。