○豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第56号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 調理員、清掃員、学校主事等の業務に従事する者

(3) 前2号に準ずる技能労務業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条 技能労務職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第5条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(職務の級の決定)

第6条 技能労務職員の職務の級は、第4条に規定する級別標準職務分類表及び前条に規定する級別資格基準表により決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、この条及び次条の規定によるほか、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)の規定の例による。

2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

(臨時職員及び非常勤職員の給与)

第8条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して市長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給方法等については、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年三重町規則第3号)、技能労務職に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年清川村規則第3号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年緒方町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年朝地町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年千歳村規則第2号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年犬飼町規則第2号)又は解散前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成12年大野広域連合規則第8号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併等前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもののうち、この規則の適用を受ける職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の特例)

4 平成25年8月1日から平成26年4月30日までの間においては、第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける技能労務職員に対する給料月額の支給に当たっては、次の各号に掲げる技能労務職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の技能労務職員 100分の2

(2) その職務の級が4級から6級までの技能労務職員 100分の3

(平成17年11月30日規則第229号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において、改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(経過措置等)

4 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊後大野市条例第30号)の規定を準用するものとする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成21年11月30日規則第44号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第50号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年7月30日規則第26号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)の規定を準用するものとする。

(平成28年3月11日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月20日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,600

208,600

241,600

272,400

296,300

324,100

2

163,700

210,300

243,100

274,000

298,400

326,300

3

164,900

212,000

244,500

275,500

300,400

328,500

4

166,000

213,500

245,900

277,100

302,300

330,500

5

167,100

215,000

247,100

278,600

304,100

332,500

6

168,200

216,800

248,700

280,300

305,900

334,500

7

169,300

218,600

250,200

282,100

307,500

336,400

8

170,400

220,300

251,700

283,900

309,100

338,300

9

171,400

221,800

252,800

285,700

310,700

340,200

10

172,800

223,300

254,200

287,600

312,900

342,200

11

174,100

224,800

255,700

289,400

315,100

344,200

12

175,400

226,300

257,000

291,200

317,100

346,200

13

176,600

227,500

258,300

293,000

319,200

348,000

14

178,100

228,900

259,500

294,600

321,200

350,000

15

179,600

230,300

260,700

296,000

323,100

352,000

16

181,200

231,700

261,900

297,400

325,000

353,900

17

182,300

233,100

263,100

298,900

326,900

355,600

18

183,700

234,700

264,400

300,900

328,900

357,600

19

185,200

236,200

265,700

302,900

330,800

359,400

20

186,600

237,600

267,000

304,700

332,700

361,300

21

187,900

238,800

268,400

306,400

334,400

363,200

22

190,200

240,400

269,900

308,300

336,400

365,100

23

192,400

241,900

271,500

310,200

338,400

367,000

24

194,600

243,300

273,000

312,000

340,300

368,900

25

196,800

244,300

274,600

313,700

341,700

370,800

26

198,500

245,800

276,300

315,700

343,600

372,700

27

200,000

247,100

277,900

317,800

345,500

374,600

28

201,500

248,300

279,500

319,700

347,400

376,500

29

203,000

249,400

281,100

321,400

349,000

378,000

30

204,400

250,400

282,600

323,400

350,900

379,800

31

205,800

251,400

284,100

325,400

352,800

381,600

32

207,200

252,300

285,700

327,400

354,600

383,200

33

208,600

253,200

286,800

328,600

356,400

385,000

34

209,900

254,100

288,400

330,600

358,200

386,400

35

211,200

254,900

289,900

332,500

359,900

387,800

36

212,500

255,700

291,400

334,500

361,600

389,200

37

213,800

256,400

292,800

336,400

363,000

390,600

38

215,000

257,500

294,400

338,300

364,300

391,800

39

216,200

258,700

296,000

340,200

365,600

393,000

40

217,400

259,800

297,600

342,100

367,000

394,000

41

218,500

261,000

299,100

343,900

368,100

395,100

42

219,600

262,200

300,700

345,800

369,000

396,300

43

220,600

263,300

302,200

347,600

370,000

397,400

44

221,600

264,400

303,700

349,400

371,100

398,500

45

222,500

265,500

305,300

350,900

371,900

399,200

46

223,400

266,600

306,900

352,400

372,800

399,900

47

224,300

267,700

308,500

353,800

373,700

400,600

48

225,200

268,700

310,000

355,300

374,500

401,300

49

226,100

269,700

310,900

356,800

375,300

401,900

50

227,000

270,700

312,400

357,600

376,100

402,500

51

227,900

271,700

313,900

358,600

376,900

403,000

52

228,800

272,600

315,500

359,600

377,600

403,400

53

229,600

273,500

317,100

360,500

378,300

403,800

54

230,500

274,400

318,800

361,600

379,000

404,100

55

231,400

275,300

320,300

362,500

379,700

404,400

56

232,200

276,200

321,800

363,500

380,400

404,700

57

232,500

277,100

323,200

364,400

380,900

405,000

58

233,300

278,000

324,400

365,100

381,500

405,300

59

234,000

278,900

325,500

365,800

382,100

405,600

60

234,600

279,800

326,600

366,400

382,800

405,900

61

235,200

280,800

327,300

366,800

383,200

406,200

62

235,900

281,800

328,200

367,400

383,900

406,500

63

236,500

282,700

329,000

368,100

384,600

406,800

64

237,000

283,600

329,800

368,800

385,200

407,100

65

237,500

284,100

330,600

369,100

385,600

407,400

66

238,000

284,900

331,000

369,800

386,200

407,700

67

238,500

285,600

331,600

370,500

386,800

408,000

68

239,100

286,500

332,300

371,100

387,400

408,300

69

239,600

287,500

333,100

371,400

387,800

408,500

70

240,100

288,300

333,800

372,000

388,300

408,800

71

240,600

289,100

334,500

372,700

388,800

409,100

72

241,100

289,900

335,100

373,300

389,400

409,300

73

241,600

290,600

335,600

373,600

389,700

409,500

74

242,100

291,100

336,200

374,200

390,100

409,800

75

242,500

291,500

336,700

374,900

390,500

410,100

76

243,000

291,900

337,300

375,500

390,900

410,300

77

243,500

292,100

337,600

375,900

391,200

410,500

78

244,000

292,400

338,100

376,400

391,500

410,800

79

244,500

292,600

338,500

377,000

391,800

411,100

80

245,000

292,900

338,900

377,500

392,000

411,300

81

245,400

293,100

339,300

378,000

392,200

411,500

82

245,900

293,300

339,800

378,600

392,500

411,800

83

246,300

293,600

340,300

379,100

392,800

412,100

84

246,700

293,800

340,800

379,400

393,000

412,300

85

247,100

294,100

341,100

379,800

393,200

412,500

86

247,500

294,400

341,500

380,300

393,500


87

247,900

294,700

342,000

380,700

393,800


88

248,300

295,000

342,400

381,100

394,000


89

248,700

295,300

342,700

381,500

394,200


90

249,200

295,700

343,100

382,000

394,500


91

249,500

296,000

343,600

382,400

394,800


92

249,800

296,400

344,000

382,800

395,000


93

250,100

296,600

344,200

383,100

395,200


94


296,800

344,600


395,500


95


297,100

345,100


395,800


96


297,500

345,500


396,000


97


297,700

345,700


396,200


98


298,000

346,100


396,500


99


298,400

346,500


396,800


100


298,800

346,800


397,000


101


299,000

347,100


397,200


102


299,300

347,500


397,500


103


299,700

347,900


397,800


104


300,000

348,300


398,000


105


300,200

348,800


398,200


106


300,500

349,200


398,500


107


300,900

349,600


398,800


108


301,200

350,000


399,000


109


301,400

350,500


399,200


110


301,800

350,900




111


302,200

351,300




112


302,500

351,600




113


302,700

352,100




114


302,900





115


303,200





116


303,600





117


303,800





118


304,000





119


304,300





120


304,600





121


305,000





122


305,200





123


305,500





124


305,800





125


306,100





定年前再任用短時間勤務職員


189,300

216,800

257,000

276,400

291,600

317,100

別表第2(第4条関係)

級別標準職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

4級

高度の技能又は相当の経験を必要とする技能労務職員の職務

5級

特に高度の技能又は相当の経験を必要とする技能労務職員の職務

6級

特に高度の技能又は相当の経験を必要とする技能労務職員の職務

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

労務職員

高校卒

 

8

4

2

2

0

8

12

14

16

中学卒

 

9

4

2

2

3

12

16

18

20

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

労務職員

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月31日 規則第47号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年11月30日 規則第229号
平成18年3月31日 規則第40号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年11月30日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年12月21日 規則第50号
平成25年7月30日 規則第26号
平成26年12月17日 規則第41号
平成27年3月25日 規則第15号
平成28年3月11日 規則第9号
平成28年12月20日 規則第34号
平成29年12月22日 規則第23号
平成30年12月25日 規則第46号
令和元年12月20日 規則第25号
令和4年12月20日 規則第38号
令和5年12月20日 規則第40号