○豊後大野市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第45号)第53条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第9条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 部分休業承認通知書(様式第4号)
(2) 部分休業不承認通知書(様式第5号)
(3) 部分休業取消通知書(様式第6号)
(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第7号)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝地町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成11年朝地町規則第12号)の規定によりなされた育児休業等に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた育児休業等に関する手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第28号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。