○豊後大野市職員の育児休業等に関する条例
平成17年3月31日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 豊後大野市職員の定年等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第40号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規程で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規程で定める休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のため特に必要と認められる場合として規程で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規程で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第30条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務したことがある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(部分休業をすることができない職員)
第9条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規程で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)とする。
(部分休業の承認)
第10条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第14条の規定による育児時間又は勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員等に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員等について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員等が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該育児時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
2 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定の例により計算した給与額を減額して給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第12条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第13条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第14条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員で育児休業又は部分休業の承認を受けたものに係る当該育児休業又は部分休業については、なお合併前の町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三重町条例第7号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年清川村条例第7号)、緒方町職員の育児休業等に関する条例(平成4年緒方町条例第1号)、朝地町職員の育児休業等に関する条例(平成4年朝地町条例第10号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第1号)、千歳村職員の育児休業等に関する条例(平成4年千歳村条例第1号)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年犬飼町条例第6号)又は解散前の職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野郡東部消防組合条例第4号)若しくは大野広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成8年大野広域連合条例第14号)の例による。
附則(平成18年3月31日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 改正後の条例第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお、従前の例による。
3 平成19年8月1日において同日前から引き続き育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成22年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後の条例第2条の2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。
附則(平成29年7月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例の一部改正)
第2条 豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例(平成25年豊後大野市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月17日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員に関する経過措置)
22 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第6条の規定による改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例及び第7条の規定による改正後の豊後大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。
附則(令和6年3月21日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。