○豊後大野市営駐車場条例施行規則
平成17年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市営駐車場条例(平成17年豊後大野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 条例第3条に規定する定期駐車の場合の利用期間は、月の初日から末日までを単位として、利用の開始の日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、当該利用期間は、更新することができる。
2 定期駐車の申込みに対し許可する場合は、駐車場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内(以下「場内」という。)で火気を使用しないこと。
(2) 場内における自動車の運行は、標識に従うこと。
(3) 駐車中は、エンジンを停止し、扉、窓等が開かないようにすること。
(4) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。
(5) 法令及び前各号に定めるもののほか、駐車場の管理について管理職員の指示すること。
(事故等の届出及び応急措置)
第5条 利用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに管理職員に届け出なければならない。
(1) 利用者が交通事故を起こしたとき。
(2) 利用者が施設又は他の自動車をき損し、又は汚損したとき。
(3) 利用者が、自動車に異常又は被害を発見したとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は利用者若しくは自動車に事故を発見したとき、若しくは事故が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の措置をとらなければならない。
3 市長は、前項の措置により利用者の自動車に生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清川村営駐車場管理規則(昭和53年清川村規則第4号)又は緒方町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年緒方町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。