○豊後大野市営駐車場条例

平成17年3月31日

条例第29号

(設置)

第1条 市街地における自動車の駐車の利便を図るため、豊後大野市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市営菅尾駅前駐車場

豊後大野市三重町菅生2558番地7

豊後大野市営豊後清川駅前駐車場

豊後大野市清川町雨堤2018番地

豊後大野市営緒方駅前第一駐車場

豊後大野市緒方町馬場80番地2

豊後大野市営緒方駅前第二駐車場

豊後大野市緒方町馬場232番地2

豊後大野市営朝地駅前駐車場

豊後大野市朝地町坪泉565番地2

豊後大野市営犬飼駅前駐車場

豊後大野市犬飼町下津尾3524番地2

(駐車区分等)

第3条 駐車場は、定期駐車区及び一時駐車区に区分する。

2 前項の定期駐車区は、占用駐車とする。

3 駐車場に駐車できる自動車は、普通自動車及び軽自動車とする。

(使用料)

第4条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、1台につき別表の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、定期駐車区の利用者は市長の発行する納入通知書により指定する期限までに、一時駐車区の利用者は入場の際に納付しなければならない。

(駐車の許可等)

第5条 定期駐車区を利用しようとする者は、規則で定める定期駐車申込書に所要の事項を記入の上提出し、駐車の許可を受けなければならない。

(駐車の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火、引火及び爆発性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を毀損し、又は汚損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車させることが適当でないと認めるとき。

(駐車場の利用休止)

第7条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(禁止行為)

第8条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を毀損し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場からの退去を命ずることができる。

(損害の責任)

第9条 駐車場に駐車する自動車の毀損又は滅失については、市は、その責任を負わない。

(損害賠償義務)

第10条 駐車場の施設を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清川村営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和53年清川村条例第15号)、緒方町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和48年緒方町条例第19号)又は犬飼町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和62年犬飼町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により登録を受けた者又は許可を受けた者の使用料については、その登録又は許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(使用料の特例)

4 第4条第1項の規定にかかわらず、豊後大野市営豊後清川駅前駐車場及び豊後大野市営朝地駅前駐車場の一時駐車区の利用に係る使用料については、当分の間、徴収しない。

(平成25年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市営駐車場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年12月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

使用料

定期駐車区

(1月)

一時駐車区

(1日)

豊後大野市営菅尾駅前駐車場

2,610円

200円

豊後大野市営豊後清川駅前駐車場

2,610円

200円

豊後大野市営緒方駅前第一駐車場

2,610円


豊後大野市営緒方駅前第二駐車場

2,610円

200円

豊後大野市営朝地駅前駐車場

2,610円

200円

豊後大野市営犬飼駅前駐車場

2,610円

200円

豊後大野市営駐車場条例

平成17年3月31日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)