○豊後大野市交通安全対策協議会規則

平成17年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市交通安全の保持に関する条例(平成17年豊後大野市条例第28号)第2条に規定する豊後大野市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議長及び副議長

(2) 交通安全協会豊後大野支部会長及び副会長

(3) 交通指導員の役員

(4) 教育長及び学校長等

(5) 自治委員の代表

(6) 大分県の警察官

(7) 各種団体の代表

(8) 大分県の職員

(9) 市の職員

(10) その他市長が必要と認める者

(役員)

第3条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。会長は、市長をもって充てる。

2 副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、これを代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、通常会と臨時会とに分け、通常会は年2回、臨時会は必要に応じてこれを開催する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

(部会)

第5条 会長は、特別の事項を処理するため必要があると認めるときは、関係の委員をもって構成する部会を設置して行わせることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市交通安全対策協議会規則

平成17年3月31日 規則第33号

(平成25年2月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年2月6日 規則第4号