○豊後大野市交通安全の保持に関する条例
平成17年3月31日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 豊後大野市における総合的な交通安全対策を樹立推進するため、豊後大野市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員50人以内で組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(協議会の任務)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について調査等を行い、必要と認める場合は市長に対し意見を述べることができる。
(1) 交通道徳の高揚に関する事項
(2) 交通安全思想の普及に関する事項
(3) 安全運転の確保に関する事項
(4) 交通安全施設の整備に関する事項
(5) 交通事故被害者の救済に関する事項
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。
2 委員に職務上の支障があるときは、前項の規定にかかわらず、市長はこれを解任し、又は解嘱することができる。
(交通指導員)
第6条 交通安全を推進するため、豊後大野市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、33人以内とし、市長が委嘱する。
(指導員の任期等)
第7条 指導員は非常勤とし、任期は4年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。
2 指導員は再任されることができる。
3 指導員の定年は年齢75歳とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(指導員の任務)
第8条 指導員は、市長の命を受け、次の任務に当たる。
(1) 住民を交通事故から守るための指導
(2) 住民への交通法規の啓発及び交通道徳の高揚
(3) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。