○豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)第24条第6項の規定により、豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(公印)

第5条 審査会の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の管理、使用その他必要な事項については、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年9月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年4月6日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊後大野市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 豊後大野市個人情報保護審査会規則(平成17年豊後大野市規則第21号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

公印の名称

書体

寸法

使用区分

保管者

豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会会長之印

古印体

方21ミリメートル

一般文書用

総務課長

別表第2(第5条関係)

画像

豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年3月31日 規則第19号

(令和5年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の管理・推進等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第19号
平成23年9月29日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第17号
令和5年4月6日 規則第28号