○豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)第24条第6項の規定により、豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
2 前項に定めるもののほか、公印の管理、使用その他必要な事項については、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊後大野市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 豊後大野市個人情報保護審査会規則(平成17年豊後大野市規則第21号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 |
豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会会長之印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
別表第2(第5条関係)