○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成17年3月31日
訓令第8号
(補助執行)
第2条 市長は、委員会等の職員をして市長の権限に属する事務のうち豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)別表第1の1共通専決事項(工事及び契約に係る事項に限る。)、2共通専決事項(財務別表①)及び3共通専決事項(財務別表②)に規定する事項に係る事務を市長の事務部局の例により補助執行させるものとする。この場合において、別表の左欄に掲げる職員の決裁区分は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定に基づく支給認定及びその変更、取消し等に関する事務並びに当該支給認定に係る利用者負担額の決定・徴収等及び預かり保育料・一時保育負担金の徴収等に関する事務(教育委員会の所管に属する幼稚園に係るものに限る。)を教育委員会の教育長、事務局の職員及び当該幼稚園の職員に補助執行させるものとする。
3 市長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。次号において「法」という。)第9条第1項に規定する農業委員会の委員の候補者の推薦及び募集に係る事務
(2) 法第9条第2項に規定する情報の整理及びその公表に係る事務
(3) 委員の候補者の評価及び当該評価の市長への報告に係る事務
(併任)
第3条 前条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を補助執行する議会の職員は、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日訓令第12号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第11号)
この訓令中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年11月22日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 決裁区分 | |
議会 | 事務局長 | 豊後大野市事務決裁規程別表第1の1共通専決事項(工事及び契約に係る事項に限る。)、2共通専決事項(財務別表①)及び3共通専決事項(財務別表②)に規定する事項に係る課長等の決裁事項(以下「課長の職務権限事項」という。) |
教育委員会 | 教育次長 | 豊後大野市事務決裁規程別表第1の1共通専決事項(工事及び契約に係る事項に限る。)、2共通専決事項(財務別表①)及び3共通専決事項(財務別表②)に規定する事項に係る統括理事の決裁事項 |
課長及び館長 | 課長の職務権限事項(校長及び学校支援センター所長の決裁区分に係るものを除く。) | |
校長及び学校支援センター所長 | 各学校に配当された予算の範囲内において、次に掲げるものに係る支出負担行為(当該支出負担行為に係る契約の締結を含む。)及び支出命令(金額が30万円未満のものに限る。)に関する事項 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 需用費のうち消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費及び医薬材料費 (4) 役務費のうち通信運搬費(郵便料に限る。)、筆耕翻訳料及び手数料 (5) 委託料のうち医師等派遣委託料、各種清掃委託料(貯水槽清掃委託料を除く。)及び草刈等委託料 (6) 使用料及び賃借料のうち自動車等借上料及び水源地土地借上料 (7) 備品購入費 (8) 負担金補助及び交付金 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | 課長の職務権限事項 |
監査委員 | 事務局長 | 課長の職務権限事項 |
農業委員会 | 事務局長 | 課長の職務権限事項 |