○豊後大野市事務決裁規程
平成17年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き市長が執行する事務について、決裁の区分及び職務権限を明確にするとともに、事務処理の合理化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のときに、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が、出張又は休暇その他の理由により、事務を決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 統括理事 豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する統括理事をいう。
(6) 課長等 次に掲げる者をいう。
ア 組織規則第6条第2項に規定する課長
イ 豊後大野市支所設置条例施行規則(平成24年豊後大野市規則第16号)第4条に規定する支所長
ウ 組織規則第6条第2項に規定する参事、センター長、園長、館長及び室長(以下「参事等」という。)
(決裁の順序)
第3条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
2 前項に規定するもののほか、当該決裁を受けるべき事項が他の課等に関連のある事項である場合には、関係課等の合議を経た上、決裁を受けなければならない。
(決裁の効力)
第4条 この訓令に基づいてなされた専決権限を有する者の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有する。
(市長の決裁事項)
第5条 市長は、おおむね次に掲げる事項を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。
(1) 市行政の総合企画、調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 議会の招集に関すること。
(3) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定に基づく専決処分に関すること。
(5) 条例、規則、訓令、告示その他重要な例規の制定、改廃及び指令等に関すること。
(6) 権限の委任に関すること。
(7) 市の廃置分合又は境界変更に関すること。
(8) 訴訟、審査請求、和解、賠償、請願及び陳情に関すること。
(9) 重要な許可、認可、承認、指定等の行政処分に関すること。
(10) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
(11) 職員の定数に関すること。
(12) 委員会、審議会等の委員等の任免に関すること。
(13) 褒賞及び表彰に関すること。
(14) 特に重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(15) 各種団体の創設、解散及び合併に関すること。
(16) 市税その他の徴収金の決定に関すること。
(17) 市税その他の徴収金の減免及び欠損処分に関すること。
(18) 市債に関すること。
(19) 重要な契約の締結に関すること。
(20) 副市長及び会計管理者の出張命令並びに職員の7日を超える出張、県外出張命令及び復命に関すること。
(21) 職員の年次有給休暇その他の休暇又は欠勤が7日を超える場合の願い及び届けに関すること。
(22) 職員の服務の宣誓に関すること。
(23) その他異例又は重要な事項に関すること。
2 専決権者は、前項の専決事項及び専決区分等に定めのない事項であっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものであると認められる場合は、これを専決することができる。
(重要専決事項の処理)
第7条 専決権者は、自己の専決事項であっても、当該専決事項が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長又は上司の指示を受けなければならない。
(1) 事務の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(専決事項に関する報告)
第8条 専決権者は、専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 市長の決裁事項の代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
(2) 市長及び副市長が共に不在のときは、総務企画統括理事がその事務を代決する。
(3) 市長、副市長及び総務企画統括理事がいずれも不在のときは、生活福祉統括理事又は産業建設統括理事が豊後大野市長の職務代理者を定める規則(平成17年豊後大野市規則第12号)第3条の例により、その事務を代決する。
2 副市長の決裁事項の代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 副市長が不在のとき、又は副市長が欠けたときは、総務企画統括理事がその事務を代決する。
(2) 副市長及び総務企画統括理事が共に不在のときは、生活福祉統括理事又は産業建設統括理事が豊後大野市長の職務代理者を定める規則第3条の例により、その事務を代決する。
3 統括理事の専決事項について統括理事が不在のとき、又は欠けたときは、当該統括理事が掌理する課等の課長のうちからあらかじめ指定する課長がその事務を代決する。
4 課長等の専決事項について課長等が不在のとき、又は欠けたときは、当該課等の職員のうちからあらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第10条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第11条 代決をした事項については、その後速やかに当該事項の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日訓令第15号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日訓令第11号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日訓令第14号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 共通専決事項
区分 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 統括理事 | 課長等 | ||
人事 | 旅行命令及び復命に関すること。 | 統括理事 | 課長 | 支所長 参事等 所属職員 |
職員の年次有給休暇その他の諸願届けに関すること。 | 統括理事 | 課長 | 支所長 参事等 所属職員 | |
職員の時間外勤務、休日勤務及び日直勤務の命令に関すること。 | 統括理事 | 課長 | 支所長 参事等 所属職員 | |
文書等 | 参考資料の収集並びに軽易な文書の照会及び回答又は報告に関すること。 | ○ | ||
定例報告に関すること。 | ○ | |||
所掌事務に係る諸証明に関すること。 | ○ | |||
公簿及び図書の閲覧に関すること。 | ○ | |||
課員の事務分掌に関すること。 | ○ | |||
財産及び公の施設の管理に関すること。 | ○ | |||
公印の管守に関すること。 | ○ | |||
公文書の公開及び非公開並びに個人情報の開示、非開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。 | ○ | |||
工事 | 請負の業者の指定に関すること。 | 130万円未満 | ||
予定価格の決定に関すること。 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
起工伺(金額は設計価格) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
契約変更を伴う設計変更(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし減額となる場合は変更前の額による。) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
契約 | 工事又は製造の請負契約を締結すること。 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
工事に係る測量、設計等の業務委託契約又は事務事業等の委託契約を締結すること。 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
物品の購入に係る契約を締結すること。 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
修繕、賃借に係る契約を締結すること。 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
その他の支出に係る契約を締結すること。 | 支出負担行為の決定区分による。 | 支出負担行為の決定区分による。 | 支出負担行為の決定区分による。 |
備考
1 支所長の人事区分に係る専決権者は、総務課長とする。
2 参事等の人事区分に係る専決権者は、当該参事等が所属する課長とする。
3 清掃センター及び白鹿浄化センターの所属職員(当該センター長を除く。)の人事区分に係る専決権者は、当該センター長とする。
4 緒方保育園の所属職員(園長を除く。)の人事区分に係る専決権者は、緒方保育園長とする。
2 共通専決事項(財務別表① 収入及び支出に関する事項)
専決事項 | 専決権者 | ||||
副市長 | 統括理事 | 課長等 | |||
1 | 収入の調定及びその収入の通知をすること。 | ○ | |||
2 | 納入通知書、納税通知、督促状及び催告状の発行に関すること。 | ○ | |||
3 | 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。 | ○ | |||
4 | 収入の分割納付に関すること。 | ○ | |||
5 | 収入の減免に関すること。 | 基準の定めがあるもの | |||
6 | 収入の徴収猶予に関すること。 | 基準の定めがあるもの | |||
7 | 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 | ○ | |||
8 | 国及び県支出金に関すること。 | 交付申請 | 1,500万円以上 | 1,000万円以上1,500万円未満 | 1,000万円未満 |
内定、交付決定 | 1,500万円以上 | 1,000万円以上1,500万円未満 | 1,000万円未満 | ||
収納 | ○ | ||||
精算 | ○ | ||||
9 | 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)受納に関すること。 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | |
10 | 支出(返納)命令に関すること。 | ○ | |||
11 | 更正及び振替に関すること。 | ○ | |||
12 | 資金前渡の精算に関すること。 | ○ | |||
13 | 予算の流用等に関すること。 | ○ | |||
15 | 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。 | ○ |
3 共通専決事項(財務別表② 支出負担行為に関する事項(予算科目別))
節名等 | 専決権者 | ||||
副市長 | 統括理事 | 課長等 | |||
1 | 報酬 | ○ | |||
2 | 給料 | ○ | |||
3 | 職員手当等 | ○ | |||
4 | 共済費 | ○ | |||
5 | 災害補償費 | ○ | |||
7 | 報償費 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | |
8 | 旅費 | ○ | |||
9 | 交際費 | ○ | |||
10 | 需用費 | 消耗品費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
燃料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
食糧費 | ○ | ||||
印刷製本費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
光熱水費 | ○ | ||||
修繕料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
賄材料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
医薬材料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
被服費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
餌料代 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | ○ | ||
広告料 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | ||
手数料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
筆耕翻訳料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
保険料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||
12 | 委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
13 | 使用料及び賃借料 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
14 | 工事請負費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
15 | 原材料費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
16 | 公有財産購入費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
17 | 備品購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
18 | 負担金、補助及び交付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
19 | 扶助費 | ○ | |||
20 | 貸付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
21 | 補償、補填及び賠償金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
22 | 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||
23 | 投資及び出資金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
24 | 積立金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
25 | 寄附金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
26 | 公課費 | ○ | |||
27 | 繰出金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
備考
負担金、補助及び交付金のうち、一般会計の後期高齢者医療療養給付費負担金、国民健康保険特別会計の総務費(連合会への支払に係るものに限る。)、保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び共同事業拠出金、後期高齢者医療特別会計の後期高齢者医療広域連合納付金並びに介護保険特別会計の保険給付費及び地域支援事業費(連合会への支払に係るもの及び介護サービス諸費に限る。)に係るものについては、この表の専決区分にかかわらず、全て課長専決とする。
別表第2(第6条関係)
個別専決事項
専決事項 | 専決権者 | |||
副市長 | 統括理事 | 課長等 | ||
総務課 | 職員採用試験及び選考の実施事項に関すること。 | ○ | ||
自治会に関すること。 | ○ | |||
職務専念義務の免除に関すること。 | 統括理事 | 課長 | 支所長 参事等 一般職員 | |
病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び育児休業に関すること。 | 統括理事 | 課長 | 支所長 参事等 一般職員 | |
扶養親族の認定に関すること。 | ○ | |||
職員の健康管理に関すること。 | ○ | |||
職員の共済、健康保険及び福利厚生に関すること。 | ○ | |||
庁内秩序の維持に関すること。 | ○ | |||
各種広告掲示に関すること。 | ○ | |||
文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | |||
例規類の追録発行に関すること。 | ○ | |||
議会の議決事項の報告に関すること。 | ○ | |||
職員研修に関すること。 | ○ | |||
後援、協賛に関すること。 | ○ | |||
行政改革に関すること。 | ○ | |||
広報、宣伝に関すること。 | ○ | |||
情報化推進に関すること。 | ○ | |||
電算センターの管理に関すること。 | ○ | |||
財政課 | 予算決算の報告に関すること。 | ○ | ||
予算の配当に関すること。 | ○ | |||
庁内施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
公有財産の登記及び登録に関すること。 | ○ | |||
行政財産の目的外使用許可(軽易なものに限る。)に関すること。 | ○ | |||
有料広告の仕様の変更又は広告主の選定(軽易なものに限る。)に関すること。 | ○ | |||
車両の使用管理及び借上げに関すること。 | ○ | |||
競争入札委員会に関すること。 | ○ | |||
行政評価に関すること。 | ○ | |||
税務課 | 納税管理人に関すること。 | ○ | ||
特別徴収の事務的処理に関すること。 | ○ | |||
市税の公示送達に関すること。 | ○ | |||
諸標識の交付に関すること。 | ○ | |||
固定資産の価格等の決定に関すること。 | ○ | |||
所得認定基準の決定に関すること。 | ○ | |||
自動車臨時運行許可証に関すること。 | ○ | |||
市税の滞納処分に関すること。 | ○ | |||
滞納処分の執行停止及び執行猶予に関すること。 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||
市税の徴収猶予並びに附帯金免除に関すること。 | ○ | |||
まちづくり推進課 | 統計に関する指導員及び調査員の委嘱及び大分県統計協会に関すること。 | ○ | ||
地域振興に関すること。 | ○ | |||
文化事業に関すること。 | ○ | |||
市立総合文化センター、朝倉文夫記念館、神楽会館の管理・運営に関すること。 | ○ | |||
市民生活課 | 住民基本台帳、印鑑登録の事務処理に関すること。 | ○ | ||
埋火葬許可に関すること。 | ○ | |||
戸籍事務処理に関すること。(軽易なもの) | ○ | |||
国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | |||
国民健康保険事業の診療報酬の決定及び療養費の給付、支給に関すること。 | ○ | |||
国民年金被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | |||
予防接種の実施に関すること。 | ○ | |||
母子健康手帳に関すること。 | ○ | |||
健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康手帳の交付、健康教育、健康診査及び訪問指導の実施に関すること。 | ○ | |||
環境衛生課 | 狂犬病予防注射及び野犬取締りに関すること。 | ○ | ||
葬斎場の施設整備に関すること。 | ○ | |||
廃棄物処理施設及び廃棄物最終処分場の施設整備に関すること。 | ○ | |||
公害調査計画の作成に関すること。 | ○ | |||
公害防止対策に係る連絡調整に関すること。 | ○ | |||
公害防止に係る各種報告の受理に関すること。 | ○ | |||
清掃センター及びし尿処理センターの管理運営に関すること。 | ○ | |||
電気事業に関すること。 | ○ | |||
人権・部落差別解消推進課 | 人権及び部落差別解消推進に関すること。 | ○ | ||
隣保館の管理及び運営に関すること。 | ○ | |||
社会福祉課 | 地域福祉事業に関すること。 | ○ | ||
生活保護に関すること。 | ○ | |||
障害者福祉に関すること。 | ○ | |||
子育て支援課 | 子育て支援事業に関すること。 | ○ | ||
母子・父子・寡婦福祉に関すること。 | ○ | |||
高齢者福祉課 | 介護保険被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | ||
介護保険の介護認定に関すること。 | ○ | |||
介護保険被保険者証の交付に関すること。 | ○ | |||
農業振興課 | 営農指導に関すること。 | ○ | ||
農業に係る技術及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
家畜の防疫及び予防に関すること。 | ○ | |||
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に関すること。 | ○ | |||
農産物の販路拡大に関すること。 | ○ | |||
農林整備課 | 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。 | ○ | ||
鳥獣保護及び狩猟に関すること。 | ○ | |||
地籍調査の計画実施に関すること。 | ○ | |||
商工観光課 | 企業誘致に関すること。 | ○ | ||
農商工連携に関すること。 | ○ | |||
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に関すること。ただし、設立の許可、合併の許可及び解散に関することを除く。 | ○ | |||
商工会との調整に関すること。 | ○ | |||
軽易な観光宣伝に関すること。 | ○ | |||
観光案内に関すること。 | ○ | |||
計量器検査の実施に関すること。 | ○ | |||
建設課 | 公営住宅の入居及び退居に関すること。 | ○ | ||
公営住宅の簡易な増改築及び修理に関すること。 | ○ | |||
建築確認に関すること。 | ○ | |||
駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置等に関すること。 | ○ | |||
建設の移転の予告及び催告に関すること。 | ○ | |||
道路及び公園の占用使用許可に関すること。 | ○ | |||
市道の交通制限及び禁止に関すること。 | ○ | |||
国有財産法(昭和23年法律第73号)に関すること。 | ○ | |||
上下水道課 | 公共下水道及び農業集落排水受益者負担金額の決定に関すること。 | ○ | ||
排除汚水量の算定及び下水道並びに農業集落排水使用料の額の決定に関すること。 | ○ | |||
排水設備等の計画の確認に関すること。 | ○ | |||
排水設備等の工事の検査及び検査済票の交付に関すること。 | ○ | |||
水道使用料の検針に関すること。 | ○ | |||
停水処分の執行に関すること。 | ○ | |||
浄化槽整備事業の計画に関すること。 | ○ |
備考 この表の規定にかかわらず、支所長及び参事等に係る次に掲げる総務課の専決事項は、課長の専決事項とする。
(1) 職務専念義務の免除に関すること。
(2) 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び育児休業に関すること。