○豊後大野市庁舎等管理規則
平成17年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等の保全管理について必要な事項を定め、もって庁舎の保全並びに公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。
(1) 庁舎 本庁及び支所の庁舎並びにその附属施設をいう。
(2) 庁舎等 庁舎及びその構内をいう。
(3) 本庁 豊後大野市役所の位置を定める条例(平成17年豊後大野市条例第1号)により位置を定められた事務所をいう。
(4) 支所 豊後大野市支所設置条例(平成17年豊後大野市条例第6号)に規定する支所をいう。
(1) 本庁 総務課長
(2) 支所 支所長
(庁舎管理責任者の職務)
第4条 庁舎管理責任者は、当該庁舎等について次に定める職務を行う。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。
(3) 整理、整とん及び美観の保持等良好な環境の確保に関すること。
(4) その他庁舎等の保全管理に関すること。
(職員等の協力義務)
第5条 職員及び庁舎において勤務する者は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに庁舎管理者又は各課管理者が管理上必要な指示をしたときはそれに従わなければならない。
(出入口の扉の開閉)
第6条 庁舎の出入口(当直室前の出入口を除く。)の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)で定める豊後大野市の休日(以下「市の休日」という。)は開扉しないものとする。
(1) 開扉時刻
本庁 午前7時30分
支所 午前8時
(2) 閉扉時刻 午後6時
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に庁舎の出入口の扉の開閉時刻を変更し、又は市の休日に開閉することができる。
(市の休日等における出入り)
第7条 市の休日又は閉扉時刻後に庁舎に出入りしようとする者は、豊後大野市本庁舎入退室用ICカードを提示し、又は時間外出入者名簿(様式第1号)に必要事項を記載し、庁舎管理責任者の指定を受けた者(以下「当直員等」という。)の承認を受けなければならない。
(鍵の保管)
第8条 課等で施錠のできる部屋の鍵は、課等の使用時間中は当該課長が、その他の時間は当直員等が保管するものとし、倉庫及び会議室の鍵は、庁舎管理責任者の委任を受けた者が保管するものとする。
(駐車の制限)
第9条 庁舎等において、庁舎管理責任者が定める場所及び時間以外に自動車その他の車両を駐車してはならない。ただし、庁舎管理責任者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第11条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく、銃砲刀剣類、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
(2) 指定された場所以外において火気を取り扱うこと。
(3) 庁舎等又は庁舎内の物件を損傷し、又は汚損すること。
(4) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(5) 事務の妨害となる行為をすること。
(6) 通行の妨害となる行為をすること。
(7) 宣伝、陳情等のため旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。
(8) 指定された喫煙場所以外において喫煙すること。
(9) 職員に面会を強要すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。
(予防措置)
第12条 庁舎管理責任者は、前条各号に掲げる行為をするおそれがある等庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎等又は庁舎の課等へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
2 庁舎管理責任者は、前条各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(行為の制限)
第13条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、看板又は横断幕等を配布し、又は掲示すること。
(3) 仮設工作物その他の施設又は物件を設置すること。
3 庁舎管理責任者は、前項の許可をする場合で、必要があると認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。
(集団立入りの制限等)
第15条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合で、庁内秩序の維持又は管理上支障があると認めるときは、庁舎等へ立ち入ろうとする者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
2 市長は、施設若しくは物件の撤去を命じられた者が前項の命令に従わないとき、物件の所有者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の保全管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町庁舎管理規則(昭和49年三重町規則第2号)、緒方町庁舎管理規則(昭和63年緒方町規則第1号)、朝地町庁内取締規則(昭和40年朝地町規則第11号)、大野町役場庁舎管理規則(昭和43年大野町規則第3号)又は犬飼町役場庁内取締規則(昭和40年犬飼町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年2月18日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。