○豊後大野市病院薬剤師奨学金返還支援補助金交付規程
令和8年3月25日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市民病院(以下「市民病院」という。)の薬剤師として業務に従事しようとする人材の確保及び定着の促進を図るため、市民病院に勤務し、奨学金を返還する者に対して、豊後大野市民病院薬剤師奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学及び大学院をいう。
(2) 奨学金 大学等の修学のために貸与を受けた本人による返還が必要な独立行政法人日本学生支援機構の奨学金その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める奨学金をいう。ただし、特定分野や企業等の人材確保、地域への定着を目的とするもので返還を免除されるものを除く。
(補助金の受給要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) この規程の施行日以降に市民病院に採用され、常勤として薬剤師の業務に従事する者
(2) 奨学金を月賦、半年賦又は年賦により自ら奨学金を返還し、又は補助金の交付申請日の属する年度内に返還を開始する予定である者
(3) 補助対象事業終了後、通算の補助対象期間の2分の1以上の期間(以下「勤務義務期間」という。)において、市民病院に薬剤師として継続して勤務することができる者
(4) 奨学金返還に関する他の補助事業等の給付を受けていない者
(5) 奨学金返還を開始している場合、返還の滞納がない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
2 前項第3号に規定する勤務義務期間は、当該交付対象者の疾病、負傷その他やむを得ない事由により薬剤師の業務に従事できなかったと管理者が認める期間を除くものとする。
(補助金の対象期間)
第4条 補助金の対象期間は、交付対象者が市民病院に就職した日の属する月又は奨学金の返還開始日の属する月のいずれか遅い月から起算して、6年を超えない期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が産前・産後休暇、育児休業その他の事由により、奨学金の貸与団体において奨学金の返還期限の猶予が承認された場合は、当該猶予期間を上限に延長することができる。
(補助金の交付対象経費)
第5条 交付対象経費は、各年度における奨学金の返還した額とする。
2 前項の奨学金の額には、次に掲げるものの額を含まない。
(1) 繰上げ返還をした場合における奨学金
(2) 奨学金の返還遅延により生じた延滞金
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、交付対象経費の額とし、1年度につき80万円を上限とする。ただし、各年度において補助金の返還した期間が1年に満たない場合には、1月につき66,666円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 奨学金の貸与機関が発行する貸与を証する書類の写し
(3) 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し
(4) 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定により請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) 補助金の受給要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、取消が相当と管理者が認める事由があったとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。





