○豊後大野市乳児等通園支援事業の認定等に関する要綱

令和8年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項に規定する乳児等通園支援事業の認定に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象児童)

第3条 乳児等通園支援事業の対象となる子ども(以下「対象となる子ども」という。)は、市内に住所を有し、法第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付を受けていない0歳6か月以上満3歳未満の子どもとする。

(利用時間)

第4条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象となる子ども1人につき1か月当たり10時間を上限とする。

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする保護者は、豊後大野市乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定申請を受けたときは、その内容を審査し、認定する場合は、豊後大野市乳児等支援支給認定証(様式第2号)により、認定しない場合は、豊後大野市乳児等支援支給認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定の消滅届)

第6条 対象となる子どもの保護者は、認定された事項が消滅した場合は、豊後大野市乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(認定の変更届)

第7条 支給対象乳児等の保護者は、認定された事項に変更があった場合は、豊後大野市乳児等支援給付認定変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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豊後大野市乳児等通園支援事業の認定等に関する要綱

令和8年3月31日 告示第67号

(令和8年4月1日施行)