○豊後大野市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和8年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の認可に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(認可等の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する申請書を提出する前に市長と協議しなければならない。
(認可等の基準)
第4条 認可等の基準は、法及びその他関係法令に定めるもののほか、豊後大野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年豊後大野市条例第32号)に定めるところによる。
(意見の聴取)
第5条 市長は、法第34条の15第4項の規定により乳児等通園支援の認可をしようとするときは、あらかじめ、豊後大野市子ども・子育て会議条例(平成25年豊後大野市条例第31号)第1条の豊後大野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等の変更)
第7条 施行規則第36条の36第3項に規定する届出は、豊後大野市乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により行うものとする。
2 施行規則第36条の36第4項に規定する届出は、豊後大野市乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備等の変更等)(様式第5号)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認の申請)
第8条 施行規則第36条の37第1項に規定する承認の申請は、豊後大野市乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 市長は、法第34条の15第7項の規定により豊後大野市乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認したときは、豊後大野市乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







