○豊後大野市サイクルツーリズム推進事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市の観光客等の受入れを促進し、サイクルツーリズムによる地域の魅力向上や交流人口の拡大等による地域経済の活性化を図ることを目的に、豊後大野市サイクルツーリズム推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) サイクルツーリズム 自転車を活用して地域を周遊し、地域の自然、歴史、文化等に触れながら観光を行う取組をいう。
(2) 受入環境整備 サイクリストの利便性及び安全性の向上を目的として行う施設整備、設備導入又は体制整備をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に施設、店舗、事務所等を有する事業者及び団体等とする。
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者であるとき。
(4) 補助金の交付決定前までに破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをしたとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 市長は、予算の範囲内において、補助対象者が行うサイクリストの受入れに係る環境整備事業(以下「サイクリスト受入環境整備」という。)、サイクルツアー開催支援事業(以下「サイクルツアー開催支援」という。)及びサイクルイベント開催支援事業(以下「サイクルイベント開催支援」という。)(以下これらを「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を補助するものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業に着手する前に、豊後大野市サイクルツーリズム推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第2号別紙)
(3) 見積書等補助対象経費の内訳を説明する書類
(4) 市税の滞納がないことを証明する書類
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、補助金の申請に当たって、当該補助金に関する消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助条件)
第7条 補助金の交付に関し付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更をする場合は、豊後大野市サイクルツーリズム推進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、変更の内容が、補助金の額に変更を及ぼさないもので、次に示す場合は、除くものとする。
ア 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
イ 補助対象経費の20パーセント以内の増減
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、豊後大野市サイクルツーリズム推進事業補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、処分し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(5) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 財産が処分制限期間及び転用制限期間内に補助金の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該財産の取得に要した補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第8条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。
(9) 第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第9条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。
(10) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月28日までに補助事業が完了すること。
(11) その他、規則及びこの告示の定めに従うこと。
(2) 帳簿及び証拠書類(領収書又は銀行振込の実績が確認できる書類)の写し
(3) 補助事業の実施過程が確認できる資料(書類、実施前及び実施後の写真等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(状況報告等)
第13条 市長は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に掲げる事項の状況等について、報告を求めることができる。
(1) サイクリスト又はレンタサイクルの利用状況
(2) 取得財産等の活用状況
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。
3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
サイクリスト受入環境整備 | レンタサイクル枠: レンタサイクル用e―bikeの導入 | レンタサイクル枠: 補助対象経費の3分の2以内 上限額:10万円/台 ※最大40万円 | レンタサイクル枠は令和8年度から令和10年度までにおいて、1事業者1回限りとする。 |
受入環境整備枠: 受入れ環境を整えるための備品(サイクルラック、自転車カバー等)、アクセサリ等 | 受入環境整備枠: 補助対象経費の3分の2以内 上限額:10万円 | ||
サイクルツアー開催支援 | サイクルツーリズムにより地域の観光振興を図ることを目的に、市内観光資源スポットや道の駅等を巡るサイクルツアーに要した経費のうち、委託料、報償費、需用費(直接関係のある消耗品、広報・印刷経費)、使用料、賃借料、その他市長が認める経費。 ※単なるマップ作成やルート制定は対象外 | 補助対象経費の3分の2以内 上限額:30万円 | |
サイクルイベント開催支援 | イベントを通じて地域のサイクルツーリズムを県内外に発信することを目的に、イベント開催に要した経費のうち、委託料、報償費、需用費(直接関係のある消耗品、広報・印刷経費)、使用料、賃借料、その他市長が認める経費。 | 補助対象経費の3分の2以内 上限額:50万円 | 複数年度イベントを実施する場合、同様のイベントに対する補助は1回限りとする。 |
















