○豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金交付要綱
令和8年3月9日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者が、労働者1人当たりの付加価値額等の増加を図るため、生産性向上等に資するIoT・ロボット等の設備、ソフトウェア及びシステムを導入することに対し、予算の定めるところにより豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合
(2) みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者
ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している企業
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している企業
ウ 役員総数が2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している企業
(3) 支援機関 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 生産性向上等 企業や組織が効率を高め、限られた資源で最大限の成果を達成することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は、申請時において市内に事務所、事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人とする。
(1) 補助対象者が市税を滞納しているとき。
(2) みなし大企業であるとき。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する、性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者であるとき。
(4) 政治団体であるとき。
(5) 宗教上の組織又は団体であるとき。
(6) 補助金の支給決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始又は特別清算開始の申立てをした者であるとき。
(7) 豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 既存機械等の故障、不具合又は劣化に伴う機械等の入替えのみを目的とするとき。
(2) 国、県その他団体が実施する補助金等の交付を受けているとき。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費で、市長が適当と認めるものであって、原則、銀行振込方式により支払うものとする。ただし、補助対象経費であっても、次の各号に掲げるものは補助対象外とする。
(1) メーカー希望販売価格等から著しく相違がある場合
(2) 汎用性があり、事業計画書に記載の事業以外の用途にも使用できるもの
(3) 自動車等車両(付属部品費、修理費、車検費等含む。)
(4) ソフトウェア等の導入において、補助対象者がすべき設定作業等を外注した経費
(5) 中古で購入した機器の購入費
(6) 既存機器のリサイクル又は廃棄に要した経費
(7) リース料、保証料、委託料及びデザイン料
(8) 支払に係る振込手数料
(補助金額等)
第6条 この補助金は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1件当たり200万円を上限とし、50万円を下限とする。
2 この補助金の交付は、1年度において同一の補助対象者に対し1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し(購入品目及び購入金額(税抜き)の分かるもの、原則2社以上)
(4) 市税完納証明書
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 支援機関確認書(様式第5号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率に乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付条件等)
第8条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、変更の内容が、補助金の額に変更を及ぼさないもので、次に示す場合は、除くものとする。
ア 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
イ 補助対象経費の20パーセント以内の増減
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、処分し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないこと。また、財産が天災その他の災害を受けたときは、申請者は遅滞なく、市長に被災の状況を報告すること。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(5) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 財産が処分制限期間及び転用制限期間内に補助金の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該財産の取得に要した補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(10) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月28日までに補助事業が完了すること。
(11) その他、規則及びこの告示に従うこと。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、第7条の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(事業の着手)
第10条 申請者は、前条の規定による交付決定を受ける前に、事業に着手してはならない。
(1) 補助事業決算書
(2) 帳簿及び証拠書類(納品書又は領収書及び銀行振込の実績が確認できる書類)の写し
(3) 補助事業の実施過程が確認できる資料(書類、実施前及び実施後の写真等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助要件 | 補助事業 |
市内の事業所等で行われ、事業効果が高いと支援機関が認めた生産性向上等を目的とした次に掲げる事業とする。 | (1) 機械、装置等の購入 (2) ソフトウェア、クラウドサービス等の購入や導入 (3) システムの開発や導入 (4) 前各号に掲げるもののほか、生産性向上等に資すると市長が認める事業 |











