○豊後大野市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和8年3月3日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行を確保するため、養育費に関する公正証書等の作成に要する経費に対し、予算の範囲内で豊後大野市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満20歳に満たない者をいう。

(2) 養育費 経済的、社会的に自立していない児童が自立するまでに要する生活、教育及び医療等に係る経費をいう。

(3) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有する文書をいう。

(4) ひとり親 母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付申請時において市内に住所を有するひとり親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の受給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(2) 公正証書等の作成に要する経費を負担した者

(3) 公正証書等を有している者

(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(5) 過去にこの告示又は他の自治体によるこの告示と同様の趣旨の補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助額)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公正証書等の作成に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2) 家庭裁判所への調停申立て又は裁判に要する戸籍謄本等必要な書類の取得に要する費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代

2 補助金の額は、補助対象経費の額とし、5万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日の属する年度の3月31日までに、養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該申請者に係る児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票)の写し

(2) 補助対象経費の領収書その他補助対象経費の支払いをしたことが分かる書類の写し

(3) 公正証書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(報告又は検査)

第9条 市長は、補助金の交付について必要と認めたときは、申請者又は補助金の交付を受けた者に対し、報告又は必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和7年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和8年3月3日 告示第35号

(令和8年3月3日施行)