○豊後大野市省エネ家電購入促進事業補助金交付要綱

令和8年3月2日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格や食料品価格等の物価高騰の影響を受けている家庭の電気料金の負担軽減を図るとともに、温室効果ガス排出量削減のため、市内の住宅等に省エネ性能の高い家電製品へ買い換えた者に対し予算の範囲内で豊後大野市省エネ家電購入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省エネ基準達成率 日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C9901に定める省エネルギー基準達成率をいう。

(2) 目標年度 日本産業規格C9901に定める目標年度をいう。

(3) エアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「政令」という。)第18条第2号に規定するエアコンディショナー(2027年度を目標年度とする省エネルギー基準達成率が100パーセント以上のものに限る。)をいう。

(4) 冷蔵庫 政令第18条第10号に規定する電気冷蔵庫(2027年度を目標年度とする省エネルギー基準達成率が100パーセント以上のものに限る。)をいう。

(5) 省エネ家電 エアコン及び冷蔵庫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(市税等を滞納していない者に限る。)とする。

(1) 補助金の申請日時点において市内に住所を有し、その住宅等(主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅(床面積のうち住宅部分が2分の1以上のもの)を含む。)をいう。)に設置する省エネ家電を購入した者

(2) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助を受けて購入していない者

(3) 過去に本補助金の交付を受けた世帯に属しない者

(4) 省エネ家電(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。)を市内の販売店等から令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入した者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、購入金額から工事費、配達料及びリサイクル料その他本体以外のものに係る費用、消費税額及び地方消費税額を除いた額とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる機器に応じ、当該各号に定める額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(1) エアコン 100,000円

(2) 冷蔵庫 50,000円

2 補助金の交付は、1世帯につき各対象機器1台までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市省エネ家電購入促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他申請者が購入したことを証する書類(経費の内訳が分かるもの)

(2) 型番の分かる保証書の写し(申請者の氏名及び販売店名が記載されているもの)

(3) 仕様書又は形状、規格等が確認できるパンフレット等

(4) 設置したことが分かる現況写真

(5) 買い換え前の既存家電の家電リサイクル券の写し(排出者控)

(6) 市税の滞納のないことの証明書(世帯主)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、豊後大野市省エネ家電購入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、豊後大野市省エネ家電購入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び指導)

第10条 市長は、補助決定者に対して、購入後の設置又は管理の状況について、調査及び指導を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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豊後大野市省エネ家電購入促進事業補助金交付要綱

令和8年3月2日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)