○豊後大野市きらきら子育て支援金支給事業実施要綱

令和7年8月21日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の影響等を踏まえ、乳幼児期の子育て世帯に対する経済的な支援を目的として実施する豊後大野市きらきら子育て支援金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援金 前条に規定する目的を達するために、豊後大野市きらきら子育て支援金として豊後大野市(以下「市」という。)によって給付される支援金をいう。

(2) 対象児童 令和7年10月から令和8年3月までの間の毎月1日(以下「基準日」という。)に市の住民基本台帳に記録されている者であって、平成31年4月2日以降に生まれた乳幼児をいう。

(3) 支給対象者 対象児童の保護者であって支援金が支給される者をいう。

(支援金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する支援金の金額は、対象児童1人当たり月額5千円とする。

(支給対象者に対する支援金の支給の申込み等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、支援金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、豊後大野市きらきら子育て支援金受給拒否の届出書(別記様式)により、支援金の受給拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の申込みをした日から起算して10日を経過した日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、支援金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する市による支給は、次の各号の方式のいずれかにより行う。ただし、第2号に掲げる支給方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 子ども医療費助成口座振込方式 基準日において市が把握する子ども医療費助成振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(不当利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、豊後大野市きらきら子育て支援金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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豊後大野市きらきら子育て支援金支給事業実施要綱

令和7年8月21日 告示第139号

(令和7年10月1日施行)