○豊後大野市長の給与の特例に関する条例

令和7年6月30日

条例第14号

(市長の給与に関する特例)

第2条 令和7年7月1日から令和11年4月23日までの間(次項において「特例期間」という。)における市長の給料の支給については、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額を基本として支給する。

2 特例期間においては、特別職給与条例第5条の規定により市長の期末手当の額を算定する場合における給料の月額は、前項の規定により支給する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(豊後大野市長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 豊後大野市長等の給与の特例に関する条例(令和3年豊後大野市条例第26号)は、廃止する。

豊後大野市長の給与の特例に関する条例

令和7年6月30日 条例第14号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年6月30日 条例第14号