○豊後大野市クリーンロード支援事業補助金交付要綱
令和7年4月18日
告示第64号
(趣旨)
第1条 豊後大野市が管理する市道認定を受けた道路(以下「市道」という。)において実施される道路の草刈り作業に対し、豊後大野市クリーンロード支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、道路の環境美化等の活動に自主的に取り組む団体に対して、活動に要する費用等を支援することにより、ボランティア団体の育成と活動の継続を図り、道路愛護気運の醸成と地域の主体性が反映された道路管理の実現を目指すことを目的とする。
(対象団体)
第3条 この補助金の交付対象となる団体は、市民グループ、任意団体等の団体(以下「各団体」という。)とする。
(対象箇所及び作業)
第4条 支援の対象となる箇所は、市が認めた場所(豊後大野市道路愛護作業との重複区間を除く。)とし、道路路肩から片側幅2メートルの範囲とする。
2 草刈り作業は、原則として決定通知書に記載された「実施可能開始日」から10月31日までの間に実施するものとする。
3 各団体は、道路の草刈り作業の実施に当たり、交通安全その他の安全対策等を講ずるものとする。
(補助金の金額等)
第5条 補助金の金額は、道路の草刈り作業距離1メートル(道路の片側及び両側の草刈りの場合でも一律とし、その距離に1メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた距離とする。)当たり10円を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 各団体は、当該年度の5月31日までに豊後大野市クリーンロード支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 作業実施計画書(様式第2号)
(2) 参加者名簿(様式第3号)
(3) 作業実施範囲平面図
(4) 写真(起点終点が分かるもの)
(賠償責任保険及び傷害保険)
第9条 傷害保険及び賠償責任保険については、ボランティア活動保険に加入するものとし、加入手続きは豊後大野市が行うものとする。
(完了報告)
第10条 各団体は、補助事業が完了したときは、速やかに、豊後大野市クリーンロード支援事業実績報告書(様式第6号)に実施状況が分かる写真を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市クリーンロード支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。