○豊後大野市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年3月17日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、地域金融機関から融資を受けながら取組を行う民間事業者等に対して、予算の範囲内で豊後大野市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付要綱」という。)及び豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)は、交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付要綱の対象となる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)から融資額及び事業実施主体の自己資金等の合計額を差し引いた額とする。
(1) 融資額が補助金の額と同額以上1.5倍未満の場合 25,000,000円
(2) 融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満の場合 35,000,000円
(3) 融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合 50,000,000円
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、豊後大野市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 誓約書
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税の税率に乗じて得た金額の合計額の金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業実施主体は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、書面により取下げをすることができる。
(状況報告)
第8条 事業実施主体は、市長から求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について、豊後大野市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費総額10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業実施主体の自由な創意により、より能率的な目的の達成に資するものと考えられる変更
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、地域経済循環創造事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第12条 事業実施主体は、補助金の請求をしようとするときは、豊後大野市地域経済循環創造事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業が完了する前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。この場合において、事業実施主体は、概算払を必要とする理由を付して、交付請求書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は交付要綱第18条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(交付要綱第18条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金に加算して納付しなければならない。
(帳簿の保存期間)
第15条 事業実施主体は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 事業実施主体は、取得財産等について、豊後大野市地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第9号)を備え、管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省交付規則別表に定める期間とする。
4 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を市に納付させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。