○豊後大野市障がい者基幹相談支援センター設置運営要綱
令和7年2月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき設置する豊後大野市障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、センターが行う事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第77条第1項第3号に規定する障害者相談支援
(2) 他法において市が行うとされる障がい者等への相談支援
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組
(4) 権利擁護・虐待の防止の取組
(5) 地域の相談支援体制の強化
(6) 豊後大野市地域自立支援協議会の運営
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料)
第6条 センターの利用料は、無料とする。
(人員配置)
第7条 センターには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置するものとする。
(秘密保持)
第8条 センターの業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告及び調査等)
第9条 市は、第2条ただし書の規定に基づき、センターが行う事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託する場合は、当該事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、当該社会福祉法人等に対し、年1回以上定期的な運営状況の報告を求めるとともに、必要に応じて運営状況の調査を行うものとする。
2 センターが行う事業を受託した社会福祉法人等は、当該センターに係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。