○豊後大野市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規則
令和7年4月21日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等の被告となった職員等が勝訴したことが確定した場合において、当該職員等が弁護士又は弁護士法人(以下「弁護士等」という。)に支払うべき報酬及び費用(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を市が負担することにより、職員等が職務に精励することができる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。
ア 市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
イ 市長、副市長及び教育長
ウ その他市長が認める職員
(2) 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等 職員等がその職務を行うに当たり故意又は過失によって違法に他人(本市を除く。以下同じ。)に損害を与えたとして、当該職員等に対し損害の賠償を求める訴訟その他の職務上の行為に関し当該職務を行う職員等が被告となる訴訟(市以外の者が原告であるものに限る。)をいう。
(3) 対象行為 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等において損害の原因とされた行為(不作為を含む。)をいう。
(4) 公務員賠償責任保険 職員等が他人から民事訴訟(職員等として職務に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟に限る。)を提起された場合に、当該職員等に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。
(弁護士費用の負担)
第3条 市長は、職員等が他人から提起された職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等について勝訴(一部勝訴を除く。以下同じ。)したことが確定した場合(当該職員等に対する訴えの全部が取り下げられた場合を含む。)において、当該職員等に当該職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等の遂行に係る弁護士費用があるときは、その全部又は一部を負担することができる。
(1) 対象行為について、市を被告として提起された国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴えに係る訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)において、市が勝訴したことが確定していないとき。
(2) 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに、対象行為について、市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について、市が敗訴(一部敗訴を含む。以下同じ。)したことが確定し、又は和解が成立した場合であって、市が当該職員に対し国家賠償法第1条第2項の規定に基づく求償権を行使することを決定したとき。
(1) 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等を提起された職員等が弁護士費用の全部又は一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分
(2) 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等を提起された職員等が弁護士費用の全部又は一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分
4 第1項の規定による弁護士費用の負担は、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等を提起された職員等に対し、補助金を交付することにより行う。
5 前項の規定による補助金の交付に関しては、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)の規定は適用せず、次条から第9条までに定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする職員等(以下「申請者」という。)は、豊後大野市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等についての確定判決書等の写し又は原告が提出した訴えの取下げに係る書面の写し
(2) 職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に関し、申請者と弁護士等との間で締結された委任契約の契約書の写し
(3) 前号の委任契約に基づく弁護士費用に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る対象行為を行った時の所属長であった者に対し、当該損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。
2 市長は、前項の交付の決定に必要な条件を付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定をした後に提起された関連訴訟において判決等が確定し、市が当該職員等に求償権を有することとなった場合
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めた場合
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の取り消したときは、交付決定者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 返還義務者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第9条 返還義務者(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者に限る。以下同じ。)は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還義務者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 返還義務者は、その命令に係る補助金を納付期日までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合においては、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期日に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等についても、適用する。