○豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付要綱

令和3年3月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、大分県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び豊後大野市まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、豊後大野市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、大分県と共同して行う豊後大野市移住支援事業において、県外から豊後大野市に移住した者に対して、予算の範囲内において豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、大分県移住支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)、法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 県外から市内へ転入を届け出ることをいう。ただし、転入する直前に連続して1年以上県外に在住しておらず、市内に転入後5年以内に市外への転出の可能性が高い転入及び移住施策の影響が認めがたい転入を除く。具体的には、次のからまでのものをいう。

 県外の事業所から県内の事業所に一時的な転勤、出向により転入するもの

 県外大学等を卒業後、1年以内の初めての就職者で県内事業所に勤務するもの

 県外から県内の大学・各種専修学校等に進学し、就学期間のみ転入するもの

 その他からまでに類するもの

(2) 単身 独立して住居を維持する単身者をいう。

(3) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まりをいう。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象者は、第1号の要件を満たす者(複数人世帯にあっては、第1号及び第7号の要件を満たす者)であって、第2号から第6号までのいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住支援金の交付申請時において移住後1年以内であること。

 移住支援金の交付申請日から(受領年度の翌年度から起算して)、5年以上引き続き定住する意思を有していること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2にそれぞれ規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第72号)に定める特別永住者である者に限る。)であること。

 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として大分県内において移住支援金又は移住応援給付金を受給していないこと。ただし、受給した移住支援金又は移住応援給付金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、大分県及び市が認める場合を除く。

 その他、大分県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件(一般)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 就業先が、県が運営する移住支援金のマッチングサイトに掲載している企業等であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、大分県及び市の判断により対象とすることを可能とする。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 上記アの企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること。

 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 就職に関する要件(専門人材)

国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 関係人口に関する要件

大分県又は市が実施する別表に定める関係人口創出プログラム等に参加した者のうち、次のいずれかに該当するものであること。

 農林水産業に従事する者

 家業等に就業する者

(6) 起業に関する要件

大分県が実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

(7) 複数人世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の交付金額)

第4条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身の申請の場合 60万円

(2) 複数人世帯の申請の場合 100万円。ただし、世帯員に18歳未満の者を帯同して移住した場合であって、申請者が次のいずれにも該当するときは100万円に当該18歳未満の者1人当たり100万円、それ以外のときは100万円に当該18歳未満の者1人当たり30万円を加算した額とする。

 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)又は平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少率が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

2 前項に掲げる者で、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(支援金の交付申請)

第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、写真付き身分証明書、世帯全員の住民票の写し及び世帯全員の移住元の住民票の除票の写しに、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での勤務形態、在勤地、在勤期間を確認できる書類)

(3) 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内への企業等へ就職した者 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(4) 県外の大学に進学した者で、在学期間中に住民票を県外に移動させていなかった者 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(5) 第3条第2号及び第3号に該当する者 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)

(6) 第3条第4号に該当する者 次に掲げる書類

 雇用者としてテレワークを行っている場合にあっては、所属先企業等の就業証明書(様式第3号)

 法人経営者又は個人事業主としてテレワークを行っている場合にあっては、法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での勤務形態を確認できる書類)

(7) 第3条第5号に該当する者 就業先企業等の就業証明書(様式第4号)

(8) 第3条第6号に該当する者 起業支援金の交付決定通知書

(支援金の交付決定の通知及び額の確定通知)

第6条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

(支援金の交付請求)

第7条 交付決定及び額の確定通知を受けた申請者は、移住支援金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市移住支援事業に基づく請求書(様式第6号)前条の規定による交付決定及び額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに移住支援金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより移住支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他移住支援金の交付決定の内容又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取り消しをしたときは、豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による取り消しをした場合において、既に交付した移住支援金があるときは、当該移住支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び立入調査)

第9条 大分県及び市は、豊後大野市移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、豊後大野市移住支援事業に関する報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(返還請求)

第10条 市長は、補助事業者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして大分県及び市が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 県実施要領又は大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日告示第90号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年6月9日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示による改正後の豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る支援金について適用し、同日前の申請に係る支援金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

関係人口創出プログラム

実施主体

ぶんごおおのライフスタイルインターンシップ

企業連携による転職なき移住推進事業ワーケーションモニターツアー

大分県

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豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付要綱

令和3年3月31日 告示第91号

(令和7年6月9日施行)