○豊後大野市体育施設使用料の減免基準を定める規程

令和2年8月25日

教育委員会告示第25号

(減免基準)

第2条 規則第7条第3項第1号に規定する教育委員会が別に定める減免基準は、次のとおりとする。

(1) 全額免除 次のいずれかに該当する場合

 豊後大野市が利用する場合

 豊後大野市教育委員会が主催で利用する場合

 市内の小学校、中学校、幼保連携型認定こども園、幼稚園、保育所等が教育上又は保育上の目的のために利用する場合

 豊後大野市スポーツ協会が主催で利用する場合

(2) 照明施設及び冷暖房設備に係る使用料以外の使用料の免除 次のいずれかに該当する場合

 市内の65歳以上が利用する場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(ア) 営利を目的として利用する場合

(イ) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に三重総合グラウンド、三重全天候型運動場、豊後大野市多機能型武道場及びサン・スポーツランドみえを利用する場合

 中学生を対象とする市内の地域クラブ活動で利用する場合

 市内のスポーツ少年団活動で利用する場合

 市内の自治会が大会等で利用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳、判定書又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者から構成される団体が利用する場合

(3) その他 市外の高校、大学その他のアマチュアスポーツ団体等が市内において合宿等(市内の宿泊施設において延べ10泊以上するものである場合に限る。)を行うため体育施設の利用許可申請を行う際に、体育施設使用料減免申請書及び当該合宿等に係る宿泊・練習計画等を記載した書類を添付して申請を行った場合に限り、条例別表第3(1)から(7)までの表の市民の欄に規定する使用料を適用するものとする。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年7月27日から適用する。

(令和5年3月28日教委告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日教委告示第25号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(同号アに係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

豊後大野市体育施設使用料の減免基準を定める規程

令和2年8月25日 教育委員会告示第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和2年8月25日 教育委員会告示第25号
令和5年3月28日 教育委員会告示第8号
令和6年3月27日 教育委員会告示第8号
令和7年12月23日 教育委員会告示第25号