○豊後大野市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、適切な事業運営が確保できる医療機関又は助産所等の事業者等(以下「医療機関等」という。)が次に掲げる要件の全てを満たす者に(その他市長が認める医療機関等にあっては、第2号から第4号までの要件を満たす者)事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(1) 産科、婦人科、産婦人科又は小児科のいずれかを標榜していること。

(2) 事業を行うために必要な設備等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 居室を有すること。

 カウンセリングを行う部屋を有すること。

 乳児の保育を行う部屋を有すること。

 及びの規定の例によるほか、本来の利用に支障がない範囲において、利用状況に応じて空室となっている居室を活用することも可能とする。

 授乳可能な場所を有すること。

 乳児の体重測定ができる設備を有すること。

 入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。

 避難経路が確保されていること。

 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水設備を有すること。

 その他、事業の実施及び事業を利用しようとする者(以下「利用対象者」という。)の安全管理に必要な設備を有すること。

(3) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有する助産師等の看護職を配置し、宿泊型を実施する場合は、24時間体制で1名以上の助産師等の看護職を配置すること。

(4) 次条に定めるサービスのいずれかを提供できる体制を有すること。

(サービスの種類等)

第3条 この事業により提供されるサービスの種類等は、別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、豊後大野市内に住所を有する1歳未満の乳児とその母親(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されているものをいう。)であって、産後ケアの利用を希望するものとする。ただし、感染症に患している者又はその疑いがある者及び入院又は加療を要する状態にあって事業の利用に支障があると市長が認める者を除く。

(実施施設)

第5条 事業を実施する施設は、第2条ただし書の規定による委託を受けた医療機関等(以下「事業者」という。)の施設とする。

(利用日数)

第6条 事業の利用は、宿泊型は1泊2日を1回、デイサービス型は1日を1回、訪問型は1日当たり2時間以内を1回とし、通算して7回を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請等)

第7条 利用対象者は、豊後大野市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 利用対象者が生活保護世帯に属する場合は、生活保護受給証明書の写し

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査し、利用の可否の決定を行い、豊後大野市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、事業の利用申請については、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、同項に規定する申請書の書面に記載すべき事項等を市長に送信することによって、当該書面の提出に代えることができる。

(申請内容の変更)

第8条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(自己負担額)

第9条 市長は、事業を利用する者から、自己負担額を徴収する。

2 前項の自己負担額は、事業者が受け取るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事業利用中の食事代その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

(キャンセル料)

第10条 利用者の都合により、サービスの提供ができなかった場合のキャンセル料については、利用者より徴収することができる。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなった場合

(2) 不正な手段等により利用の承認を受けた場合

(3) 市長が事業の利用に支障があると認めた場合

(実施報告)

第12条 事業者は、第3条に規定するサービスを提供したときは、豊後大野市産後ケア事業実施報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(事故処理)

第13条 市長は、事業により生じた事故については、その責任において処理に当たるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第207号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和6年5月29日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和7年2月7日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月24日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

サービスの種類

サービス内容

利用時間単位

食事提供

ケアの内容

宿泊型

午前10時から翌日午前10時まで。

1泊2日当たり、3食の食事提供を行う。

ア 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

イ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

ウ 育児の手技についての具体的な指導及び相談

エ 産婦の心理的ケア

オ 生活の相談、支援

カ 事業成果や、利用中に把握した母子の状況について、市へ情報提供

デイサービス型

午前10時から午後4時まで。

1日当たり、1食の食事提供を行う。

訪問型

午前10時から午後5時までの間で1日当たり2時間以内。

食事の提供は行わない。

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豊後大野市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)