○豊後大野市公民館生涯学習活動団体登録要綱

平成30年3月22日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、公民館を定期的に利用し、生涯学習の一環として集団学習活動を行い、地域文化の振興を図ることを目的とする団体が、豊後大野市公民館生涯学習活動団体(以下「公民館クラブ」という。)として、登録することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、公民館クラブとは、公民館と密接な連携を保ち、学習活動により知識・技術の習得を目指すだけではなく、その成果を地域へ還元するとともに、活動を通じて仲間づくりと地域社会に奉仕する精神を育み、もって地域の連帯意識を高めることを目標として活動する団体で、公民館長の許可を受けたものをいう。

(登録要件)

第3条 公民館クラブとして登録されるためには、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に該当する活動を目的とする団体であって、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 活動内容が豊後大野市教育方針に適合していること

(2) 活動内容等が豊後大野市公民館条例(平成17年豊後大野市条例第114号)第7条の規定に抵触しないこと

(3) 活動内容が講師が主体となって開く学習塾又はこれに準ずる教室でないこと

(4) 団体が民主的かつ自主的な運営を行っていること

(5) 団体が市の公民館活動や地域活動に積極的に参加していること又はその予定であること

(6) 講師の謝礼が1回につき5,000円までであること。ただし、公民館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(7) 団体の目的に賛同する市民等の入会を広く受け入れる団体であること

(8) 公の支配に属さない団体であること

(9) 団体の組織及び運営に関し、次に掲げる要件を備えている団体であること

ア 3人以上の会員(団体の代表者、一般会員その他名称を問わずその団体を構成する者をいう。以下同じ。)で構成されていること

イ 概ね半数を超える会員が市内に在住し、在勤し、又は在学していること

ウ 市内に活動拠点を置き、継続的かつ計画的に活動している団体であること

エ 会員により自主的に運営されていること

オ 団体の代表者は市内に在住していること

カ 会費又は会費に相当するものが低額であること

キ 会員が団体の活動に起因する対価を得ることがないこと

ク 活動内容の情報公開及び会員の募集を行っていること

(団体登録の申請)

第4条 公民館クラブの登録(以下「クラブ登録」という。)を希望する団体は、豊後大野市公民館生涯学習活動団体(公民館クラブ)登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、公民館長に申請するものとする。

(1) 公民館クラブ活動計画書

(2) 公民館クラブ参加予定者名簿

(3) その他公民館長が必要と認めたもの

(団体登録の許可)

第5条 公民館長は、前条の規定による申請をした団体が第3条に規定する登録要件を満たす場合は、クラブ登録を許可する。ただし、公民館長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 公民館長は、クラブ登録の許可又は不許可を行うことが困難な場合は、豊後大野市公民館運営審議会の意見を聴き、決定するものとする。

3 公民館長は、前2項の規定によりクラブ登録を許可したときは、豊後大野市公民館生涯学習活動団体登録許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の期間等)

第6条 許可の期間は、登録した日から1年間とする。ただし、年度途中に許可された者の有効期間は、登録した日の属する年度の3月末日までとする。

2 活動の継続を希望する公民館クラブは、許可の有効期間が終了する日の60日前から30日前までの間に、第4条に規定する申請をしなければならない。

3 前項の規定によりクラブ登録が継続された場合の有効期間は、クラブ登録の有効期間が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間とする。

(申請内容の変更)

第7条 第4条のクラブ登録の内容に変更が生じた場合は、豊後大野市公民館生涯学習活動団体(公民館クラブ)登録変更届出書(様式第3号)により速やかに公民館長に届け出なければならない。

(活動の報告)

第8条 許可を受けた公民館クラブが、当該許可に係る年度の活動を終了したときは、当該年度の3月31日までに豊後大野市公民館生涯学習活動団体(公民館クラブ)活動実績報告書(様式第4号)を公民館長に提出しなければならない。

(公民館クラブの廃止)

第9条 許可を受けた公民館クラブは、当該団体を解散したとき又は第3条に規定する登録要件に適合しなくなったときは、豊後大野市公民館生涯学習活動団体登録廃止届(様式第5号)により速やかに公民館長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第10条 公民館長は、公民館クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 公民館クラブが解散し、又は第3条に規定する登録要件に適合しなくなったとき。

(2) クラブ登録又はその継続に当たって、提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 豊後大野市公民館の施設利用に関し、信義誠実の原則に反する等の不適切な行為があったとき。

(責務)

第11条 許可を受けた公民館クラブは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公民館が実施する事業及び研修会その他公民館が主催する活動に積極的に参加すること。

(2) 市民等に対しクラブ活動について、積極的に広報することに努めること。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、公民館長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月26日教委告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市公民館生涯学習活動団体登録要綱

平成30年3月22日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月26日施行)