○豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 集落営農法人(以下「法人」という。)の構成員の高齢化が進む中、法人の後継者対策等を図るため、法人が新たに従業員を雇用する場合(以下「法人就農支援」という。)、又は法人が他の法人の借り受けている農地を担い手不足対策等として作業を受け持つ場合(以下「法人間の事業支援」という。)に対して、予算の範囲内において豊後大野市集落営農法人運営支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金等の分類)

第2条 この交付金は、豊後大野市補助金等の交付基準に定める団体運営補助金の施策補完型とする。

2 補助金の額の算定において1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付金の交付対象)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、豊後大野市内に所在地を有する法人で、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 法人就農支援に関する要件

次のからまでのいずれにも該当すること。

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第1号の事業を行う法人で、当該法人の定款に定める地区内に事務所の所在を有していること。

 集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組んでいること。

 交付金の交付申請時に市税を完納していること。

 令和7年4月1日以降に、新たに雇用(以下「新規雇用者」という。)をすること。また、新規雇用者が交付金の交付申請時に市税を完納していること。

 新規雇用者について、労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険)、厚生年金保険及び健康保険に加入させること。

 集落営農法人「経営発展チャレンジ計画」認定実施要領に基づく経営発展チャレンジ計画を長期で策定していること。

(2) 法人間の事業支援に関する要件

次の及びのいずれにも該当すること。

 前号アからまで及びの要件を満たすこと。

 令和7年1月1日以降に、新たに引き受ける農地であること。またその証明ができる書類等の提出が可能であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付対象としない。

(1) 法人就農支援について、新規雇用者が申請時に当該法人の構成員である者である場合。また、当該事業の対象雇用者として交付を受けたことがある場合

(2) 国・県の同種事業と重複して交付をうけている場合

(3) 法人間相互の土地の賃貸、受託作業を行う場合

(交付金の額等)

第4条 交付金の額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付金の額及び交付対象期間は、別表のとおりとする。

(2) 事業実施期間は、令和7年度から令和9年度までとする。

2 交付金は、会計年度ごとに、当該年度の交付金を一括して次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により交付する。

(1) 法人就農支援の場合 概算払

(2) 法人間の事業支援の場合 精算払

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、会計年度ごとに、豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請について内容を審査の上、適当と認めるときは、交付金額を決定し、豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の事業内容及び事業計画の変更を申請する場合は、豊後大野市集落営農法人運営支援交付金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認められるときは、交付金額を決定し、当該申請者に対して豊後大野市集落営農法人運営支援交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の実績報告)

第7条 交付決定者は、毎年度事業が完了後、速やかに豊後大野市集落営農法人運営支援交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の請求)

第8条 交付決定者が交付金の請求をしようとするときは、豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付請求書(様式第6号)による請求書を市長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定により交付金の概算払を受けた法人は、豊後大野市集落営農法人運営支援交付金概算払精算書(様式第7号)に交付対象経費を支払ったことを証明する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の返還等)

第9条 市長は、交付金の交付を受けた者がこの告示の規定に違反したと認めた場合は、交付金の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により交付金の返還を命ずる場合は、豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付金の交付取消を通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第70号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日告示第138号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市集落営農法人就農支援交付金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る交付金から適用する。

(令和7年6月5日告示第98号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付要綱の規定は、令和7年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

交付対象経費

交付対象期間

交付金の額

法人就農支援

法人が新規雇用者に対し支払う賃金、社会保険、労働保険等に要する経費

最長36か月間(申請月を含む。)とする。

新規雇用者1人当たり月額5万円とする。ただし、年度途中で雇用契約解除となった場合は、月割により計算した額とする。

法人間の事業支援

法人が他の法人等が担っていた農地について、担い手不足対策として農地を受け持つことに係わる経費に関して、受け持つ面積に応じて交付金を支給

最長36か月(申請月を含む。)とする。

農地1,000m2(10a)につき会計年度ごとに3,000円を支給とする。ただし、年度途中で連携解除となった場合は、月割により計算した額とする。

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豊後大野市集落営農法人運営支援交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第75号

(令和7年6月5日施行)