○豊後大野市教育委員会行政組織規則
平成24年3月28日
教育委員会規則第3号
豊後大野市教育委員会行政組織規則(平成17年豊後大野市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織、所掌事務、職制その他必要な事項を定め、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(事務局の位置)
第2条 豊後大野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、豊後大野市三重町市場1200番地に置く。
(内部組織)
第3条 事務局に次の表に掲げる課及び係を置く。
課 | 係 |
学校教育課 | 教育総務係 学校教育係 学校給食係 人権教育係 |
社会教育課 | 社会教育係 スポーツ推進係 図書館係 文化財係 |
教育機関名 | 所管 |
学校給食共同調理場(三重、西部) | 学校教育課 |
公民館 資料館 図書館 | 社会教育課 |
(課等の分掌事務)
第4条 事務局の課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(相互支援)
第5条 事務局の課及び教育機関は、当該分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものであるときその他教育長が必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。
(職及び職務)
第6条 事務局に教育次長を置き、その職務は、教育長の補佐、事務局の内部組織の調整、所管事務の掌理並びに事務局の課及び教育機関の職員の指揮監督とする。
2 次の表の左欄に掲げる職を、それぞれ中欄に掲げる組織におき、その職務はそれぞれ右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 各課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 学校教育課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、学校教育の専門的事項に関する事務を掌理する。 |
必要な教育機関 | 上司の命を受け、課長を補佐し、教育機関の事務を分担する。 | |
館長 | 公民館、図書館、資料館 | 上司の命を受け、特定施設の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
場長 | 給食調理場 | 上司の命を受け、課長を補佐し、調理場の事務を整理し、分掌事務を分担する。 |
課長補佐 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、課等の事務を整理し、分掌事務を分担する。 |
主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、係及び課等の分掌事務を分担する。 |
係長 | 各係 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、係の事務を整理し、係及び課等の分掌事務を分担する。 |
副主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
(職員等)
第7条 前条に定めるもののほか、課等に必要な職を置く。
2 前項に定める職員は、上司の命を受け担当事務等に従事するものとする。
(指導主事)
第8条 事務局に指導主事を置く。
2 指導主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(臨時又は非常勤の職員)
第9条 事務局及び教育機関に、必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の身分取扱いその他必要な事項については、教育長が定める。
(服務)
第10条 事務局及び教育機関(学校及び学校支援センターは除く。)の職員の服務については、法令その他特別の定めのあるもののほか、豊後大野市職員服務規程(平成17年豊後大野市訓令第21号)の例による。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成25年2月12日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第4項の表を改正する部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(豊後大野市体育施設条例施行規則の一部改正)
2 豊後大野市体育施設条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第1条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年1月4日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(豊後大野市教育委員会公印規則の一部改正)
2 豊後大野市教育委員会公印規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市スクールバス条例施行規則の一部改正)
3 豊後大野市スクールバス条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市教育振興特別奨学金条例施行規則の一部改正)
4 豊後大野市教育振興特別奨学金条例施行規則(平成28年豊後大野市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年8月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年1月29日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課等 | 事務分掌 |
学校教育課 | 教育委員会の公告式に関すること。 |
教育委員会の会議並びに請願及び陳情に関すること。 | |
教育委員会規則及び規程の制定及び改廃に関すること。 | |
教育委員会の表彰及び叙位叙勲に関すること。 | |
教育行政の総合企画及び調整に関すること。 | |
職員の人事、給与及び研修に関すること。 | |
職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。 | |
所管事務に関する予算、決算その他財務事務に関すること。 | |
教育関係基金の管理に関すること。 | |
文書の収受、発送及び保存に関すること。 | |
公印の保管に関すること。 | |
学校の設置及び廃止並びに財産の管理に関すること。 | |
学校施設の開放に関すること。 | |
他の課及び他の執行機関との連絡調整に関すること。 | |
その他教育委員会における他課の所管に属さないこと。 | |
奨学金等の事務に関すること。 | |
遠距離通学に関すること。 | |
学齢児童生徒の就学及び管理に関すること。 | |
通学区域及び通学に関すること。 | |
学校保健及び学校衛生に関すること。 | |
特別支援教育に関すること。 | |
教育支援センターに関すること。 | |
外国語教育に関すること。 | |
ICT教育及び環境整備に関すること。 | |
学校の教材、教具その他設備の整備に関すること。 | |
教科用図書及びその他の教材に関すること。 | |
県費負担教職員等の服務、給与、人事及び労働安全衛生に関すること。 | |
教職員の指導助言及び研修に関すること。 | |
小学校及び中学校の教育課程及び学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 | |
学校における人権教育に関すること。 | |
幼稚園の教育課程、保育指導その他幼児教育に関する専門的事項に関すること。 | |
幼稚園の管理運営に関すること。 | |
私立幼稚園への助成及び就園奨励に関すること。 | |
その他幼児教育に必要な事項に関すること。 | |
学校給食の計画及び指導に関すること。 | |
学校給食施設の管理運営に関すること。 | |
その他学校給食に必要な事項に関すること。 | |
高等学校との連携及び支援に関すること。 | |
その他学校教育に必要な事項に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育施設の設置及び廃止並びに管理に関すること。 |
社会教育振興のための事業の実施及び奨励に関すること。 | |
社会教育委員に関すること。 | |
社会教育に関する予算、決算その他財務事務に関すること。 | |
指定管理者の管理に関すること。 | |
他の課及び他の執行機関との連絡調整に関すること。 | |
社会教育関係団体等の育成に関すること。 | |
学校運営協議会に関すること。 | |
地域学校協働活動に関すること。 | |
青少年健全育成事業の実施及び推進に関すること。 | |
人権・部落差別解消教育の推進及び企画調整に関すること。 | |
公民館の施設及び設備の保全に関すること。 | |
公民館運営審議会に関すること。 | |
自治公民館の整備支援に関すること。 | |
図書館の管理運営に関すること。 | |
資料館の管理運営に関すること。 | |
文化財の調査及び指定並びに解除に関すること。 | |
文化財の保護及び管理・活用に関すること。 | |
資料の収集及び収蔵品の管理に関すること。 | |
文化財保護関係団体に関すること。 | |
ジオパーク活動に関すること。 | |
その他資料館及び文化財に係る業務に関すること。 | |
体育施設の維持及び管理運営に関すること。 | |
スポーツ振興のための事業の実施及び奨励に関すること。 | |
スポーツ団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 | |
スポーツ推進委員に関すること。 | |
スポーツ協会に関すること。 | |
その他社会教育に関すること。 |