○豊後大野市職員提案制度実施規程

平成19年8月3日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政及び行政運営の改善に関し広く職員から提案を求める職員提案制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、職員が自発的に提案ができるよう提案しやすい職場の環境づくりに努めなければならない。

(提案者)

第3条 提案をすることができる者は、本市の職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)とし、提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、単独、共同又は職場単位で提案することができるものとする。

(提案の内容)

第4条 提案は、次のいずれかに該当するもので、職員の創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 市行政の政策形成に関すること。

(2) 事務及び作業の能率向上に関すること。

(3) 市民サービスの向上に関すること。

(4) 経費の削減又は収入の増加に関すること。

(5) 市のイメージ向上に関すること。

(6) その他行政施策に関すること。

(提案の種類)

第5条 提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 自由提案 行政施策及び事務改善に関するもの

(2) 課題提案 市長が特定の事項について期間を定めて募集するもの

(提案の提出)

第6条 提案者は、提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務課長に提出しなければならない。

(提案の受理及び登録)

第7条 総務課長は、前条に規定する提案票を受理したときは、提案者に対して提案受理通知書(様式第2号)により受理した旨を通知し、職員提案台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(提案の不受理)

第8条 総務課長は、次のいずれかに該当する提案がなされたときは不受理とし、提案不受理通知書(様式第4号)により、提案者にその旨を通知するものとする。

(1) 苦情又は欠点を指摘するもの

(2) 個人及び団体等を中傷するもの

(3) 提案の内容が不明瞭なもの

(4) その他この提案制度の趣旨に沿わないもの

(審査委員会への付議)

第9条 総務課長は、提案事項に関係する課長等の意見を添えて次条に規定する職員提案審査委員会に付議するものとする。

(審査委員会)

第10条 提案の審査を適正かつ円滑に行うため、職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、市長をもって充て、委員は、副市長、教育長、総務企画統括理事、生活福祉統括理事、産業建設統括理事及び教育次長をもって充てる。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 委員長は、審査に当たり必要があると認めるときは、関係者の意見又は出席を求めることができる。

(提案の審査等)

第11条 審査委員会は、別表第1に掲げる基準に基づいて審査するものとする。

2 提案の審査は、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行わなければならない。ただし、審査委員会が必要と認める場合には、提案者にプレゼンテーションを求めることができる。

(採用等の決定等)

第12条 委員長は、審査委員会において、採用、不採用又は継続審議を決定し、提案審査結果通知書(様式第5号)により、提案者に通知するものとする。

2 前項の場合において、継続審議となったものについては、提案者による提案事項についての再調査、再検討等を経て、再度、審査委員会での審査を受ける機会を与えるものとする。

(提案の実施)

第13条 委員長は、前条の規定により採用と決定した提案について、関係課長又は他の執行機関に対し、職員提案実施検討通知書(様式第6号)により、必要な措置等を求めるとともに、実施の可否についての判定を求めるものとする。

2 委員長は、前項の規定により実施するものと判定された提案を公表するものとする。

(提案者の秘密保持)

第14条 審査委員会の委員及びこの事務に携わる者は、職務上知り得た職員の所属、職名及び氏名が公にならないよう配慮しなければならない。

(表彰及び褒賞)

第15条 委員長は、第12条第1項の審査結果に基づき、別表第2に定める表彰基準により表彰を行い、予算の範囲内で褒賞することができる。

(権利の帰属)

第16条 この訓令による提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

(庶務)

第17条 職員提案に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

附則(平成21年5月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成22年10月5日訓令第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月11日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

審査基準

審査指標

評価基準

評点

実現可能性

直ちに実施が可能で実現が容易である。

5

少し準備期間等を要するが実現は容易である。

4

準備期間をかなり要するが実現は可能である。

3

相当長期の準備期間と工夫を加えると実現可能である。

2

期間的、技術的にも実現の可能性は小さい。

1

経済性

経費を要せず行政効果が非常に高い。

5

経費を要するが行政効果は高い。

4

少し経費を要するが行政効果も期待できる。

3

経費を要し、行政効果は比較的少ない。

2

経費も多額を要し行政効果はほとんどない。

1

能率性

広範囲にわたり高度の能率向上が図られる。

5

能率の向上が図られる。

4

現状とあまり変らない。

3

能率は少し落ちる。

2

能率は落ちる。

1

創造性

非常に優れた着想である。

5

優れた着想である。

4

着想は普通だがかなりの工夫がみられる。

3

着想は常識的であまり工夫はない。

2

極めて常識的で創造性はない。

1

研究努力性

著しい研究努力がなされている。

5

かなりの研究努力がなされている。

4

研究努力がなされている。

3

あまり研究努力がなされていない。

2

研究努力がほとんどなされていない。

1

その他

提案の重要度、相互比較等により、特に加点が必要とされるもの。

5点以内

別表第2(第15条関係)

表彰基準

表彰区分

評点合計区分

最優秀賞

27点以上

優秀賞

24点以上27点未満

奨励賞

18点以上24点未満

注 評点合計の満点は、30点(5点×6指標)

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豊後大野市職員提案制度実施規程

平成19年8月3日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成19年8月3日 訓令第19号
◇ 平成21年5月21日 訓令第9号
◇ 平成22年10月5日 訓令第14号
◇ 平成23年3月31日 訓令第3号
◇ 平成24年3月30日 訓令第5号
◇ 平成24年7月11日 訓令第10号
◇ 平成27年3月25日 訓令第4号
◇ 平成30年3月22日 訓令第4号