○豊後大野市地域ケア会議設置要綱

平成19年3月30日

告示第64号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画に取り組むため、豊後大野市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個別事例の検討及び解決に関すること。

(2) 地域ネットワークの構築及び地域課題の発見に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報集約、活用及び開発に向けての検討に関すること。

(4) 政策の立案等の検討に関すること。

(5) その他高齢者支援のために必要と認められる事項

(会議の構成)

第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる会議で構成し、これらの会議は、相互に連携するものとする。

(1) 個別事例会議 個別ケースの支援方法についてケアプランを通じて検討を行うことにより、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの質の向上を図る。また、地域で課題を抱える高齢者等の個別事例の解決に向けた検討を行う。

(2) 短期集中C型ケア会議 通所型短期集中予防サービスのケアプランを通じて検討を行うことにより、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント及び通所型短期集中予防サービスの質の向上を図る。

(3) ケア会議運営検討会 個別事例会議及び短期集中C型ケア会議で検討された個別ケースの課題分析等から把握した地域課題を共有し、生活支援等の新たなサービス及び資源開発並びに政策形成につなげるための検討を行う。

(組織)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 高齢者福祉課職員及び事例に関わる市職員

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 医療・介護の専門職

(4) 指定介護予防支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護サービス事業者

(5) その他地域ケア会議に必要と認められる者

(秘密保持)

第5条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第118号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第78号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日告示第163号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年4月27日告示第102号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年4月20日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市地域ケア会議設置要綱

平成19年3月30日 告示第64号

(令和8年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第64号
平成21年5月21日 告示第118号
平成22年3月31日 告示第78号
平成22年9月17日 告示第163号
平成29年7月21日 告示第174号
平成30年4月27日 告示第102号
令和8年4月20日 告示第94号