○豊後大野市肉用牛購入資金貸付委員会規則

平成17年3月31日

規則第130号

(設置)

第1条 豊後大野市肉用牛購入資金貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第96号)に規定する肉用牛購入資金の公平かつ効率的な貸付けを行うため、豊後大野市肉用牛購入資金貸付委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 肉用牛購入資金の貸付けに関する事項

(2) その他関係条例及び規則の施行に関する事項

(定数)

第3条 委員会の委員の定数は、6人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大分県豊肥振興局生産流通部長

(2) 大分県豊後大野家畜保健衛生所長

(3) 大分県農業協同組合豊肥営農経済センター畜産課長

(4) 豊後大野市畜産センター長

(5) 豊後大野市農業振興課長

(6) 識見を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(委員長の職務等)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、委員の過半数の出席で成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会の審査内容について外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、農業振興課において処理する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年5月30日規則第22号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

豊後大野市肉用牛購入資金貸付委員会規則

平成17年3月31日 規則第130号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第3節 畜産業
沿革情報
平成17年3月31日 規則第130号
平成20年5月30日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第17号
令和8年3月31日 規則第17号