○豊後大野市家族介護支援対策事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 要介護高齢者等の介護に当たっている家族の介護知識・技術の習得、元気回復等、市内に居住する家族介護者を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、利用者及びサービス内容の決定を除き、社会福祉法人、医療法人その他事業の運営を適切に行うことが認められる団体等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとし、対象者、事業内容及び利用者負担金は別表に定めるものとする。

(1) 家族介護教室事業

(2) 家族介護者交流事業

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

対象者

事業内容

利用者負担金

家族介護教室事業

高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等

介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室の開催

実費相当額

家族介護者交流事業

高齢者を現に介護している家族

介護から一時的に解放し、介護者相互の交流会に参加する等心身の元気回復を図る事業の開催

実費相当額

豊後大野市家族介護支援対策事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第95号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 告示第95号