○豊後大野市交通指導員規則

平成17年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市交通安全の保持に関する条例(平成17年豊後大野市条例第28号)第6条に規定する豊後大野市交通指導員(以下「指導員」という。)の委嘱、配置、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 指導員は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 交通安全推進機関及び団体の長が推薦する者

(2) 交通安全の推進に熱意を有する者

(3) その他市長が適任と認める者

(職務)

第3条 指導員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 園児、児童及び生徒を交通事故から守るため、登下校時等必要により街頭における交通補導を行うこと。

(2) 街頭における一般歩行者、車両等に対する交通指導

(3) その他交通安全の保持に関する市の計画を周知徹底させるため、常時住民の指導に当たること。

2 指導員は、前項各号に掲げるもののほか、所轄警察署長の要請に基づいて行う交通安全指導又は緊急事態発生時における街頭交通指導を行う。

(解嘱)

第4条 市長は、指導員が次に該当したときは、解嘱することができる。

(1) 市外に転出したとき、又は市内の転居等により不適当となったとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) その他適格性を欠くに至ったとき。

(配置)

第5条 指導員の配置は、関係機関等と協議して市長が定める。

第6条 市長は、指導員を委嘱したときは別記様式による身分証明書を交付するものとする。

(庶務)

第7条 指導員に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

豊後大野市交通指導員規則

平成17年3月31日 規則第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 規則第34号
◇ 平成24年3月30日 規則第17号