○市長の権限に属する事務の委任規則

平成17年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委任事務 法令、条例又はこの規則により委任された事務をいう。

(2) 受任者 法令、条例又はこの規則により事務の委任を受けた職員及び行政委員会等の執行機関をいう。

(委任権限の制限)

第3条 受任者は、委任事務の処理に当たって、当該事案が重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(豊後大野市福祉事務所長に対する委任事務)

第4条 次に掲げる事務を、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、豊後大野市福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に係る事務委任

ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

オ 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び助言に関すること。

カ 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

キ 法第29条第1項に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

ク 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

ケ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

サ 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

シ 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

ス 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

セ 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する通知に関すること。

ソ 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

タ 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

チ 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

ツ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

テ 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に係る事務委任

ア 法第6条の2の2に規定する障害児通所支援の支給その他これに関連する事務の処理に関すること。

イ 法第21条の6第1項に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

ウ 法第21条の9に規定する子育て支援事業に関すること。

エ 法第22条第1項の規定により妊産婦を助産施設に入所させ、又は助産を受けさせること。

オ 法第23条の規定により配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて保護するとともに、自立の促進のために生活を支援すること。

カ 法第24条の規定により児童を保育所に入所させて保育し、又はその他の適切な保護をすること。

キ 法第56条第2項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に係る事務委任

ア 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

イ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

ウ 法第12条に規定する措置の解除に関すること。

エ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

オ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

カ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(4) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に係る事務委任

ア 法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。

イ 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

ウ 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所に関すること。

エ 法第23条に規定する売店の設置運営に関する協議、調査及び措置に関すること。

オ 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に係る事務委任

ア 法第15条の4第1項に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

イ 法第16条第1項に規定する指導、障害者支援施設等への入所措置及び職親への委託措置に関すること。

ウ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に係る事務委任

ア 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

イ 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

ウ 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。

エ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

オ 法第26条の5のうち、法第19条の規定の準用による受給資格の認定及び法第24条の規定の準用による不正利得の徴収に関すること。

カ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされている福祉手当の支給に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に係る事務委任 法第6条に規定する自立支援給付の支給その他これに関連する事務の処理に関すること。

(豊後大野市教育委員会に対する事務委任)

第5条 次に掲げる事務を、地方自治法第180条の2の規定に基づき、豊後大野市教育委員会に委任する。

(1) 青少年問題に関すること。ただし、市長部局が所掌するものを除く。

(2) 豊後大野市教育委員会の所管に係る公の施設、行政財産その他施設の管理及び運営に関すること。

(3) 豊後大野市教育委員会の所掌に係る各種補助金に関する事務その他歳出予算の執行に関すること。

(豊後大野市農業委員会に対する事務委任)

第6条 次に掲げる事務を、地方自治法第180条の2の規定に基づき、豊後大野市農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された業務の事務処理に関すること。

(2) 社団法人大分県農業農村振興公社業務委託実施規程により委託された業務の事務処理に関すること。

(3) 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)第2条第1項の規定により処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務

ア 法第4条第1項の規定により、農地を農地以外のものにすることを許可すること(当該許可に係る農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、豊後大野市の区域外にわたらないものに限る。)。

イ 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により、大分県農業会議の意見を聴くこと(この号ア、エ、オ及びキに規定する許可に係るものに限る。)。

ウ 法第4条第4項の規定により、許可に条件を付けること(この号アに規定する許可に係るものに限る。)。

エ 法第4条第5項の規定により、国又は県が農地を農地以外のものにしようとする場合(同条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、協議を受けること(同一の事業の目的に供するため、農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、豊後大野市の区域外にわたらないものに限る。)。

オ 法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(当該許可に係る農地及び採草放牧地の面積の合計が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、豊後大野市の区域外にわたらないものに限る。)。

カ 法第5条第3項において準用する法第4条第7項の規定により、許可に条件を付けること(この号オに規定する許可に係るものに限る。)。

キ 法第5条第4項の規定により、国又は県が農地又は採草放牧地について、法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(法第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、協議を受けること(同一の事業の目的に供するため、農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、豊後大野市の区域外にわたらないものに限る。)。

ク 法第49条第1項の規定により、職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること(この号ア、オ、シ及びセに掲げる事務に係るものに限る。)。

ケ 法第49条第3項の規定により、同条第1項の場合に、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者に通知し、又は公示すること(この号クに掲げる事務に係るものに限る。)。

コ 法第49条第5項の規定により、同条第1項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること(この号クに掲げる事務に係るものに限る。)。

サ 法第50条の規定により、土地の状況等に関し必要な報告を徴すること(この号に掲げる事務に係るものに限る。)。

シ 法第51条第1項の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること(この号ア及びオに掲げる事務に係るものに限る。)。

ス 法第51条第2項の規定により、命令書を交付すること。

セ 法第51条第3項の規定により、違反転用者等が期限までに正当な理由がなくて原状回復等の措置に係る命令に従わなかったときに、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表すること。

ソ 法第51条第4項の規定により、自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずること及び必要な公告をすること。

タ 法第51条第5項の規定により、原状回復等の措置に要した費用を違反転用者等に負担させること。

(4) 大分県農地利用集積促進事業の事務処理に関すること。

(副市長に対する事務委任)

第7条 民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する自己契約及び双方代理の禁止に抵触する契約行為に関する事務を、地方自治法第153条第1項の規定に基づき、副市長に委任する。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、豊後大野市長の職務代理者を定める規則(平成17年豊後大野市規則第12号)第2条及び第3条の規定の例により定める者に委任する。

附則

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成17年5月20日規則第209号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月22日規則第45号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第6条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成22年7月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月22日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月28日規則第33号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の市長の権限に属する事務の委任規則第7条の規定により委任された平成24年度の予算に係る補助金の交付に関する事務が完了していない場合は、当該事務が完了するまでの間(平成25年5月31日までの間に限る。)においては、同条の規定は、なお、その効力を有する。

附則(平成25年6月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年6月24日規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第42号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年12月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年1月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の市長の権限に属する事務の委任規則第5条第2号の規定により委任された奨学金及び入学準備金の返還、返還猶予、返還免除その他これらに付随する事務が完了していない場合は、当該事務が完了するまでの間においては、同号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の市長の権限に属する事務の委任規則第5条第3号の規定により委任された特別奨学金の給付その他これに付随する事務が完了していない場合は、当該事務が完了するまでの間においては、同号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附則(令和2年6月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の委任規則

平成17年3月31日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 規則第14号
◇ 平成17年5月20日 規則第209号
◇ 平成18年3月31日 規則第35号
◇ 平成21年3月30日 規則第18号
◇ 平成21年12月22日 規則第45号
◇ 平成22年7月15日 規則第29号
◇ 平成23年3月22日 規則第11号
◇ 平成24年3月30日 規則第17号
◇ 平成24年11月28日 規則第33号
◇ 平成25年3月29日 規則第13号
◇ 平成25年6月11日 規則第23号
◇ 平成26年3月26日 規則第15号
◇ 平成26年6月24日 規則第25号
◇ 平成26年12月24日 規則第42号
◇ 平成27年12月24日 規則第42号
◇ 令和2年1月16日 規則第2号
◇ 令和2年6月26日 規則第23号
◇ 令和5年3月31日 規則第24号
◇ 令和7年2月28日 規則第9号
◇ 令和7年3月28日 規則第18号