公開日 2026年11月2日
総務省の標準仕様に準拠した税務システムへ移行するため、令和8年11月9日(月曜日)より、各種税務証明書が国の定める様式等に変更・廃止されます。
各証明書の主な変更点等は以下のとおりです。
標準化後取得できる証明書
所得証明書(個人別)
所得及び控除の情報が記載されたもの
課税証明書または非課税証明書(個人別)
所得、控除及び税額の情報が記載されたもの
変更点
様式の変更
様式が「A4横型」から「A4縦型」に変更されます。
証明内容の変更
「課税証明書」の記載内容が「所得、控除及び税額」に変更されます。
これに伴い、「税額のみ」が記載された証明書が発行されなくなります。
名称の変更
非課税の方が「課税証明書」を取得する場合、名称が「非課税証明書」になります。
廃止される証明書
世帯単位の証明書(世帯証明)の廃止
標準化以降、所得証明書及び課税証明書の世帯証明の発行が廃止となります。
世帯員分の証明書が必要な時は、必要な方の個人別の証明書を申請していただくことになります。
その場合、手数料が1通につき300円かかります。
所得課税証明書の廃止
課税証明書に所得及び控除の情報が記載されることになったため、所得課税証明書の発行が廃止となります。
こちらは、個人別、世帯証明ともに廃止となります。
お問い合わせ
税務課
補足:民税係:0974-22-3044(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001