豊後大野市葬斎場での収骨後に残った残骨灰の取扱い

公開日 2026年2月12日

令和8年4月1日から、豊後大野市葬斎場における残骨灰の取扱いを変更します。

豊後大野市葬斎場で火葬され、ご遺族等による収骨後に残ったお骨等は、残骨灰として扱われます。この残骨灰の中には、棺や副葬品の燃え残りのほか、金、銀、プラチナ、パラジウム等の有価物が含まれている場合があります。

これらは、適切に分別し、残骨灰に含まれるお骨については、これまでと同様、丁重に供養埋蔵を行い、故人の尊厳やご遺族の心情を大切にさせていただきます。

残骨灰に含まれる有価物については、適正処理及び資源循環を目的として、売り渡しを行い、尊い財源として、豊後大野市葬斎場施設の維持管理や運営に要する経費などに活用させていただきます。

なお、全収骨を希望される方は、大きな骨壺をご準備いただくことになりますので、あらかじめ葬祭業者等へお申し出ください。

○用語解説

 残骨灰・・・ご遺族による収骨の後、残された焼骨や灰等を総称したものであり、「残骨」「有害物質」「有価物」

       「その他の物」が混在した状態のもの。

 全収骨・・・容量の大きい骨壺へ、すべてのお骨等を収め入れること。

お問い合わせ

環境衛生課
補足:環境衛生係 (直通)0974-22-1027
TEL:(代表)0974-22-1001