都市公園の利用について

公開日 2025年11月20日

更新日 2025年11月20日

都市公園名について

建設課が管理している都市公園は以下のとおりです。 

公園名 所在地
西の宮児童公園 豊後大野市三重町市場1427
平吹児童公園 豊後大野市三重町市場323
下赤嶺児童公園 豊後大野市三重町赤嶺2064
大原児童公園 豊後大野市三重町百枝1086-43
大原総合公園(体育施設を除く) 豊後大野市三重町百枝1086-273他

公園の利用許可申請について

都市公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
 (1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
 (2) 業として写真又は映画を撮影すること。
 (3) 興行を行うこと。
 (4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

禁止事項

都市公園においては、次に掲げる行為を禁止しています。

 (1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

 (2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 (3) 土地の形質を変更すること。

 (4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 (5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 (6) 立入禁止区域に立ち入ること。

 (7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

 (8) たき火その他火気の使用をすること。

 (9) 都市公園の静穏を害し、又は他人の迷惑になることをすること。

 (10) 都市公園をその用途外に使用すること。

申請書の様式

公園内行為許可申請書[PDF:30.8KB]

 

お問い合わせ

建設課
補足:都市計画建築係【直通:0974-22-1140】
TEL:(代表)0974-22-1001

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