成年後見制度について

公開日 2025年6月27日

更新日 2025年6月30日

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方を保護・支援するために、法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況等を考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つの制度があります。

任意後見制度(判断能力が不十分になる前に)

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

任意後見制度の利用の手続

  1. 自分自身に能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか、あらかじめ決めておきます。
  2. 公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局において登録されます。

本人の判断能力が不十分になったら

  1. 任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して、任意後見を開始する必要が生じたので、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。
  2. 任意後見監督人が選任されますと、そのときから、あらかじめ結んでおいた契約に基づいて、任意後見人の仕事が開始されることになります。

法定後見制度(判断能力が不十分になってしまったら)

本人の判断能力が低下し「一人で日常生活を送ることができなくなる」「財産管理ができない」「契約等の法律行為ができなくなる」など生活に支障がでた場合、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てることによって利用できる制度です。
家庭裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)を選任し、選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら保護・支援を行います。

成年後見制度の利用に関する関係機関のご案内

成年後見制度について相談したいとき

豊後大野市成年後見支援センター(豊後大野市社会福祉協議会内)
住所:豊後大野市三重町玉田1128番地(三重農村環境改善センター内)
電話:0974-22-6677

任意後見制度を利用するとき

大分公証人合同役場
住所:大分市城崎町2-1-9城崎MKビル2階
電話:097-535-0888

法定後見制度を利用するとき

大分家庭裁判所(千歳町・犬飼町の方)
住所:大分市荷揚町7番15号
電話:097-532-7161
 

大分家庭裁判所竹田支部(三重町・清川町・緒方町・朝地町・大野町の方)
住所:竹田市大字竹田2065-1
電話:0974-63-2040

お問い合わせ

高齢者福祉課
補足:いきいき高齢者係【連絡先:0974-22-1048(直通)】