特定創業支援等事業(創業者支援制度)

公開日 2025年4月10日

更新日 2026年7月3日

1 特定創業支援等事業とは

  • 豊後大野市が、国の認定を受けて連携事業者と実施する、個別創業相談や創業支援セミナーのことを指します。
  • 創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路拡大)が身につく支援内容となっています。
  • 1ヵ月以上かつ全4回以上にわたって支援を受け、要件を満たした方は申請によって、本市より受講証明書が交付されます。
  • 本市が交付する受講証明書を使用して、国などが提供する様々な優遇措置を受けることができます。
  • 受講証明書の発行には、各支援機関から発行される「実施報告書」または「修了証」等が必要となります。

特定創業支援等事業概要(豊後大野市版)[PDF:708KB]

2 豊後大野市で行っている特定創業支援等事業

(1)創業相談・指導事業

  • 「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの分野に関する知識を習得することのできる個別相談・指導。
  • 創業支援カルテの「創業者記入欄」へ内容を記入のうえ、下記相談窓口へ提出することで支援を受けることができます。

創業支援カルテ(豊後大野市特定創業支援等事業専用)[XLSX:27.5KB]

1.関係人口交流拠点施設cocomioでの個別相談・指導

【内容】関係人口交流拠点施設のコーチング相談員が行う個別の創業相談・指導

【相談窓口】関係人口交流拠点施設cocomio(ココミオ)

2.豊後大野市商工会での個別相談・指導

【内容】豊後大野市商工会の経営指導員や、派遣された専門家が行う個別の創業相談・指導

【相談窓口】豊後大野市商工会

(2)cocomioローカルビジネススクール

【内容】創業プロセスを実践できるようなカリキュラムの創業セミナー(全4回)

【主催】関係人口交流拠点施設cocomio(ココミオ)

【日程】例年8月~9月

R8cocomioローカルビジネススクール[PDF:5.14MB] ※令和8年度も8月頃から開講予定

(3)創業ステップアップセミナー

【内容】事業を計画的に持続性長させるための知識を習得するセミナー(全4回)

【主催】大分県産業創造機構(おおいたスタートアップセンター)

【日程等】セミナーの最新情報はこちら

おおいたスタートアップセンター施設概要[PDF:1.58MB]

創業ステップアップセミナー受講証明書の発行ルール変更に関して

3 証明書の交付対象者

特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。

(1)現在事業を営んでおらず、これから創業を予定している個人

(2)創業から5年未満の個人事業主

(3)創業から5年未満の法人代表者

※「創業」とは、事業を営んでいない個人が開業または法人設立を行うことを指します。

※証明書の交付は、産業競争力強化法に基づいて行います。上記に該当していても、証明書交付の対象とならない場合があります。詳しくは豊後大野市商工観光課経済振興係までお問い合わせください。

※証明書交付申請の際、(1)~(3)に該当するかどうか、聞き取りにより確認させていただきます。

4 証明書を使用して受けられる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けた方であっても、優遇措置を受けることができないケースがありますので、商工観光課(市役所4階)へ個別にご相談ください。

(1)登録免許税の軽減措置(会社設立時)

※会社設立前に受講証明書を取得し、会社設立登記時に法務局へ提出する必要があります。

設立形態

通常の税率

軽減措置適用後の税率

株式会社

資本金額☓0.7%

※15万円に満たないときは1件につき15万円

資本金額☓0.35%

※7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円

合同会社

資本金額☓0.7%

※6万円に満たないときは1件につき6万円

資本金額☓0.35%

※3万円に満たないときは1件につき3万円

※注意事項
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり、会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。
・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。

・豊後大野市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・2社目の創業の場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・既に法人設立登記が完了している場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。

(2)大分県信用保証協会の創業関連保証での優遇

原則無担保、無保証人の「スタートアップ創出促進保証制度」を事業開始6ヵ月前から利用できます。(通常は創業2ヵ月前)

※金融機関と大分県信用保証協会による審査を受ける必要があります。

スタートアップ創出促進保証制度[PDF:625KB]

(3)日本政策金融公庫の融資制度での優遇

「新規開業資金・スタートアップ支援資金」について特別利率が適用されます。

関連リンク:「新規開業資金・スタートアップ支援資金」(日本政策金融公庫)

※日本政策金融公庫による審査を受ける必要があります。

新規開業・スタートアップ支援資金概要[PDF:313KB]

(4)持続化補助金<創業型>の申請対象

創業後1年以内の小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う、販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
1年以内に特定創業支援等事業による支援を受け販路開拓に取り組んだ創業者は、
補助上限額200万円の<創業型>による申請が可能となります。(※通常50万円)

関連リンク:持続化補助金<創業型>

5 証明書発行の申請方法

受講証明書の発行を希望される方は、特定創業支援等事業による支援を受けた後に下記提出書類を準備し、豊後大野市 商工観光課 経済振興係(市役所4階)にご提出ください。

※豊後大野市から証明書発行者に対して、証明書発行後の使用状況や創業の状況等に関するアンケート等をお願いする場合があります。

(1)提出書類

1.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書[DOCX:11KB]※受講証明書
2.特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書 [DOC:14KB]
3.豊後大野市暴力団排除条例に基づく誓約書[DOC:12KB]
4.実施報告書または修了証等 ※特定創業支援等事業を受けた支援機関で交付されます
5.事業開始日が確認できる書類(開業届または法人登記事項証明書) ※申請時に創業済の場合に限る

(2)証明書の有効期限

下記のいずれか早いほう

  • 令和9年3月31日
  • 開業日または法人設立日から5年を経過しない日

(3)証明書発行の申請窓口・問い合わせ先

豊後大野市 商工観光課 経済振興係
住所:豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所4階
電話:0974-22-1127
mail:st1603[at]city.bungoono.lg.jp

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