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特定創業支援等事業(創業者向け支援制度)

公開日 2025年4月10日

最終更新日 2025年4月9日

1 特定創業支援等事業とは

  • 豊後大野市が、国の認定を受けて連携事業者と実施する、個別創業相談や創業支援セミナーのことを指します。
  • 創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路拡大)が身につく支援内容です。
  • 1ヵ月以上かつ全4回以上にわたって、支援を受け要件を満たした方は、申請によって本市より受講証明書が交付されます。
  • 交付された受講証明書を活用して、国などが提供する様々な優遇措置を受けることができます。

2 豊後大野市で行っている特定創業支援等事業

(1)創業相談事業

【内容】関係人口交流拠点施設のコーチング相談員が行う、4つの知識(経営、財務、人材育成、販路拡大)を習得することのできる個別相談・指導

【相談窓口】関係人口交流拠点施設cocomio(ココミオ)

【申込方法】創業支援カルテの「創業者記入欄」へ内容を記入し相談窓口へ提出

創業支援カルテ(cocomio用)[XLSX:35KB]

(2)豊後大野ローカルビジネススクール

【内容】創業プロセスを実践できるようなカリキュラムの創業セミナー(R6は全6回開催)

【主催】関係人口交流拠点施設cocomio(ココミオ)

【日程】令和7年8月以降を予定

(参考)R6豊後大野ローカルビジネススクール[PDF:1MB]

(3)創業準備ロングランセミナー

【内容】おおいたスタートアップセンターが実施する、4つの知識(経営、財務、人材育成、販路拡大)が身につくセミナー

【主催】大分県産業創造機構(おおいたスタートアップセンター)

【日程等】セミナーの最新情報はこちら

3 証明書の発行対象者

特定創業支援等事業の支援を受け、以下のいずれかに当てはまる方。

  • 事業を営んでおらず、これから事業を営む個人
  • 個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
  • 法人設立から5年を経過していない個人(代表者等)
    (※)法人成りの場合は、個人事業主としての事業開始時点から起算して5年以内

4 証明書を使用して受けられる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けた方であっても、優遇措置を受けることができないケースがありますので、商工観光課(市役所4階)へ個別にご相談ください。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

(※)会社設立前に証明書を取得し、法人設立登記時に法務局へ提出する必要があります。

設立形態

通常の税率

軽減措置適用後の税率

株式会社

資本金額☓0.7%

※15万円に満たないときは1件につき15万円

資本金額☓0.35%

※7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円

合同会社

資本金額☓0.7%

※6万円に満たないときは1件につき6万円

資本金額☓0.35%

※3万円に満たないときは1件につき3万円

※注意事項
・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・豊後大野市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・2社目の創業の場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・既に法人設立登記が完了している場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。

(2)大分県信用保証協会「スタートアップ創出促進保証制度」の利用開始月前倒し

原則無担保、無保証人の「スタートアップ創出促進保証制度」を事業開始6ヵ月前から利用できます。(通常は創業2ヵ月前)

スタートアップ創出促進保証制度[PDF:649KB]

※金融機関と大分県信用保証協会による審査を受ける必要があります。

(3)日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資利率引き下げ

「新規開業資金・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げの適用を受け、利用することができます。

関連リンク:「新規開業資金・スタートアップ支援資金」(日本政策金融公庫)

※日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります。

(4)小規模事業者持続化補助金<創業型>

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う、販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
特定創業支援等事業による支援を受け販路開拓に取り組んだ創業者は、
補助上限額200万円の創業型による申請が可能です。(※通常50万円)

関連リンク:小規模事業者持続化補助金<創業型>(中小企業庁)

5 証明書の発行申請方法

受講証明書の発行を希望される方は、特定創業支援等事業による支援を受けた後に下記提出書類を準備し、豊後大野市 商工観光課 経済振興係(市役所4階)にご提出ください。

※豊後大野市から証明書発行者に対して、証明書発行後の使用状況や創業の状況等に関するアンケート等をお願いする場合があります。

(1)提出書類

1.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書[DOCX:11KB]
2.特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書 [DOC:14KB]
3.豊後大野市暴力団排除条例に基づく誓約書[DOC:12KB]
4.実施報告書または修了証(特定創業支援等事業を受けた先で交付されます)
5.事業開始日が確認できる書類(開業届または法人登記事項証明書) ※申請時に創業済の場合に限る

(2)証明書の有効期限

下記のいずれか早いほう

  • 令和9年3月31日
  • 開業日または法人設立日から5年を経過しない日

(3)証明書発行の申請窓口・問い合わせ先

豊後大野市 商工観光課 経済振興係
住所:豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所4階
電話:0974-22-1127
mail:st1603@city.bungoono.lg.jp

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