公開日 2025年4月14日
最終更新日 2025年4月8日
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部が改正されました
令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出が必要な時点
-
初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
-
既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
-
提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき(事業所の所在地や居住地、担当者連絡先等)
提出方法
豊後大野市商工観光課へ持参または電子メールにてご提出ください。
提出先
〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地 商工観光課 経済振興係
E-mail
bo150020[at]city.bungoono.lg.jp
お問い合わせ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。