公開日 2025年4月1日
最終更新日 2025年3月31日
1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
2.国外に居住する親族等の扶養控除の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
子育て世帯(※1)または若年夫婦世帯(※2)が認定住宅等に新築等で令和6年中に居住の用を供した場合、借入限度額が下表のとおり上乗せされることとなりました。
※1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
※2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 | |||||||
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | |||||||
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | |||||||
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
2.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
お問い合わせ
税務課 民税係
電話:0974-22-1001【2101・2103】