戸籍にフリガナが記載されます

公開日 2025年3月26日

更新日 2025年6月27日

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。

令和7年8月頃までに、本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナがハガキや封書で通知されますので、届きましたら、必ず内容を確認してください。

通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月以降、通知したフリガナがそのまま戸籍に順次記載されます。

通知されたフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

届出は、窓口やマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

(スケジュール)※本籍地が当市以外の方も、8月頃までに通知される予定です。

R7.5.26 改正法施行
R7.8上旬頃

当市本籍人へ通知発送※

R8.5.25 届出期間終了
R8.8頃 未届分の市区町村記録終了

※スケジュールは予定です。

詳しくは法務省HPをご確認ください。

フリガナに関するお問い合わせは、法務省コールセンター(0570-05-0310)へお問い合わせください。

 

 

届書の様式

届書の印刷を希望される方は、以下の様式をご利用ください。

なお、届書は最寄りの市区町村窓口でも取得可能です。署名欄は必ず自署してください。

氏名の振り仮名届出[PDF:2MB]

 

 

戸籍にフリガナが記載されます

 

戸籍にフリガナが記載されます[PDF:126KB]

お問い合わせ

市民生活課
補足:戸籍住民係

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