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特別弔慰金について

公開日 2025年4月8日

最終更新日 2025年4月8日

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、5年償還の記名国債(額面27.5万円)が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、次の要件を満たし、支給順位において先順位のご遺族お一人に支給。
1.戦没者(元の軍人・軍属及び準軍属<戦闘参加者等>で、遺族に弔慰金が支給されている・または弔慰金を支給したとみなされている方)の死亡に関し、公務扶助料・援護年金等の受給権者がいないこと。
2.三親等内の親族で、支給順位の最も先の順位者であること。
3.日本国籍であること。

支給順位

1位 弔慰金の受給者
2位 戦没者の子
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである
  1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
4位 3位以外の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
5位 上位1位〜4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族(甥、姪等)

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください)
※前回の第11回特別弔慰金を豊後大野市で受給し、現在も豊後大野市にお住まいの方には令和7年度5月に案内通知を送付します。

受付窓口

社会福祉課 福祉監査係(市役所1階) または 各支所市民係

・請求者本人が高齢等のため市役所窓口へ行くことができない場合は、「委任状」を提出することにより、家族の方が代わって手続を行うことができます。あくまでも対象者の名前で請求します。請求の委任状[PDF:172KB]

・第12回特別弔慰金の支給対象者が、請求しないまま令和7年4月1日以後に死亡された場合は、その相続人が自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。

・初めて請求される方(新規請求、前回受給者以外の請求)は、戦没者等の生年月日、死亡日、死亡当時の本籍地や家族状況のわかる資料、戦没者等に対する年金の証書等がありましたら、ご持参ください。

請求に必要な主な書類等

1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

2.請求書類等(受付窓口に備え付けています)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書

3.戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか 等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。

代理人による手続きについて

※代理人が手続する場合は、委任状と請求者本人および代理人双方の本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。
請求の委任状[PDF:172KB]
委任者(請求者)本人確認書類…委任者の現在の戸籍抄本と下記1~3にあげた書類のうち1つ
受任者(代理人)本人確認書類…1.官公庁から発行された顔写真入りの書類 1つ
(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、マイナンバーカード等)
または
2.官公庁から発行された顔写真がない書類 2つ
(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)

または
3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が
入った書類1つ の計2つ (診察券、社員証等)

留意事項

請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を第11回から廃止しました。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようにお願いいたします。 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

注意事項

・受付開始後当分の間は、窓口が混雑し、お待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
・受付には手続き内容により、時間を要します。また、混雑も予想されますので時間に余裕をもってお越しください。提出書類によっては何度かお越しいただくこともございますの で、あらかじめご承知ください。
・体調に不安がある場合は状況が落ち着いてからの手続きをご検討ください。

請求から国債交付まで

請求書の受付から国債の交付までは、審査及び国債発行手続(財務省、日本銀行において約4ヶ月)により、6ケ月程度かかる見込みです。あらかじめご了承ください。また、初めて特別弔慰金を請求する場合や前回受給者とは異なる方が請求される場合、また戦没者等が他県本籍の場合などは、さらに時間がかかることがあります。
※請求後、国債券を受領する前にご本人がお亡くなりになった場合は、特定相続人の選定など書類の提出が必要になりますので市役所担当窓口までご連絡をお願いします。
特定相続人の承継と教示と受領委任[PDF:26KB]
特定相続人の承継意思と教示承諾[PDF:23KB]
特定相続人であることの合意書(継承する・しない) [PDF:61KB]
遺産分割協議書(1人用)[PDF:30KB]
遺産分割協議書[PDF:32KB]

国債券の交付について

国債券の交付の際は、市役所社会福祉課から受取期間等を記載した通知を送付いたします。代理人が受領する場合は、委任状と請求者本人および代理人双方の本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。

国債受領委任状[PDF:197KB]

※国債券を受領後、ご本人がお亡くなりになった場合は、ご遺族による相続となりますので、償還金受取場所(郵便局等)での受取人変更手続が必要です。
受取人変更手続の必要書類は、償還金受取場所(郵便局等)へお問合せください。

 

<関連情報>

詳しくは、厚生労働省社会・援護局ホームページ「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」をご覧ください。

お問い合わせ

社会福祉課 福祉監査係
電話:0974-22-1040
FAX:0974-22-6653

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