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精神障がい者割引制度が始まります

公開日 2025年3月3日

最終更新日 2025年2月21日

令和7年(2025年)4月1日から、JR各社において精神障がい者割引制度が導入されます。

 

 

割引を利用するには


割引を利用するには、次の精神保健福祉手帳を係員に提示する必要があります。

 

①「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種が記載されている

②顔写真が貼付されている

※有効期限が切れていたり、顔写真貼付のない手帳では、割引を利用できません

 

 令和7年2月25日交付以前の手帳をお持ちで、割引利用を希望する方は、手帳をお持ちの上、本庁または各支所の窓口に申し出てください。顔写真貼付のない手帳をお持ちの方は、一年以内に撮影した顔写真もお持ちください。

 なお、シール貼付は令和9年度末までの対応となり、令和10年以降は手帳発行のための申請をしていただくことになります。

 

 JR各社の運賃割引の内容


※JRグループのプレスリリースから引用。詳細はJR各社にお問い合わせください。


(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

    ①手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
 ②割引となる介護者の方は1名です。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第1種精神障がい者の方と介護者の方

・普通乗車券

5割

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)

12歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者の方

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)

5割

 

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

・第1種精神障がい者の方

・第2種精神障がい者の方

・普通乗車券

5割

 

 

 

お問い合わせ

社会福祉課 
電話:0974-22-3083【内線2156】