公開日 2025年3月3日
最終更新日 2025年2月21日
令和7年(2025年)4月1日から、JR各社において精神障がい者割引制度が導入されます。
割引を利用するには
割引を利用するには、次の精神保健福祉手帳を係員に提示する必要があります。
①「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種が記載されている
②顔写真が貼付されている
※有効期限が切れていたり、顔写真貼付のない手帳では、割引を利用できません
令和7年2月25日交付以前の手帳をお持ちで、割引利用を希望する方は、手帳をお持ちの上、本庁または各支所の窓口に申し出てください。顔写真貼付のない手帳をお持ちの方は、一年以内に撮影した顔写真もお持ちください。
なお、シール貼付は令和9年度末までの対応となり、令和10年以降は手帳発行のための申請をしていただくことになります。
JR各社の運賃割引の内容
※JRグループのプレスリリースから引用。詳細はJR各社にお問い合わせください。
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
①手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
②割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障がい者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
・回数乗車券 |
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・普通急行券 |
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・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
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12歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
・第1種精神障がい者の方 ・第2種精神障がい者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0974-22-3083【内線2156】