公開日 2025年2月18日
最終更新日 2025年2月7日
継続検査(車検)時における納税証明書の提示義務が原則不要になりました
令和5年1月から「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されたことにより、車検時における納税証明書の提示が原則不要になりました。
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)とは・・
軽JNKSは、軽自動車税納付確認システム(軽 Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
車両ごとに軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンライン上で直接確認できるシステムです。これにより検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
ただし、納付直後で納付データが市区町村の税務システムに反映されていない場合など、軽JNKSでは納付情報を確認できないことがあります。
その場合は、市役所の軽自動車税担当課までお問い合わせください。
画像引用元:地方税共同機構ホームペジより「車体課税について( OSS / JNKS )」
URL:https://www.lta.go.jp/jidousya/
口座振替で納付いただいた方への納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について
軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方には、これまで6月上旬頃に納税証明書(継続検査用)を送付しておりましたが、軽JNKSの運用開始に伴い令和7年度より送付を廃止いたします。ご理解いただきますようお願いします。
※注意事項
●口座振替で納付される方で、振替日から3営業日の間は市役所の税務システムにおいて納税状況が確認ができません。この間に車検を受けられる場合は、市役所税務課、各支所にて納税証明書を発行いたしますので、窓口にて軽自動車税が引き落とされたことが確認できる「通帳または写し」をご提示ください。(交付手数料無料)
●決済アプリ等で納付後すぐに車検を受けられたい方は、軽自動車協会が納税情報を確認できるまでご納税から数週間を要するため、金融機関の窓口・コンビニエンスストアなどにて現金でご納付いただき、領収印が押印された納税証明書(半券)をご利用ください。なお、過年度に未納がある場合は、有効期限が表示されませんのでご利用できません。詳しくは税務課までお問い合わせください。
●車検は車検有効期限の1カ月前から受けることができます。納期限の前日までに車検を受ける場合は、前年度の納税証明書をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めします。
関連
・地方税共同機構ホームページ「車体課税について( OSS / JNKS )」(※新しいウィンドウで開きます)
・軽自動車検査協会ホームページ「検査関係について、よくある質問(FAQ)」(※新しいウィンドウで開きます)