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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録が義務化されました

公開日 2025年2月18日

最終更新日 2025年2月3日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録をお願いします

特定小型原動機付自転車などの走行には、標識(ナンバープレート)が必要です

令和5年7月1日の改正道路交通法の施行により、一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されました。
これにより、軽自動車税(種別割)が課税されますので、該当する車両を所有している方はナンバープレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付けてください。

(参考)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは(ページの下部に移動します)
(参考)特定小型原動機付自転車の課税について(ページの下部に移動します)

※特定小型原動機付自転車には、車体幅に収まる大きさの専用の白いナンバープレートをつけてください。

             電動キックボード ナンバープレート ※豊後大野市ご当地キャラクター
                                         「ヘプタゴン」

(表)特定小型原付リーフレット(裏)特定小型原付リーフレット

特定小型原付リーフレット(警察庁・都道府県警察)[PDF:305KB]

ナンバープレートの交付について

交付場所

豊後大野市役所 税務課(軽自動車税担当)
住所:大分県豊後大野市三重町市場1200番地
電話:0974-22-3044

または各支所

申請に必要なもの

1.販売証明書もしくは譲渡証明書
2.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
 ※来庁する方の本人確認をいたします。

窓口で申請書をご記入ください。

従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートに交換する場合

原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートが交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両については、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することができます。

引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

※従来のナンバープレートから交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。

対象

令和5年7月1日よりも前に登録済みのナンバーが対象です。

交換場所

豊後大野市役所 税務課(軽自動車税担当)
住所:大分県豊後大野市三重町市場1200番地
電話:0974-22-3044

または各支所

申請に必要なもの

1.登録されているナンバープレート
2.車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度などがわかる書類
3.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
 ※来庁する方の本人確認をいたします。

アンカーアンカー課税について

税率

年額:2,000円

納期限

毎年5月末

※毎年5月の上旬に納税通知を送付します。

アンカーアンカー【特定小型原動機付自転車とは】

(参考)国土交通省より 特定小型原動機付自転車パンフレット[PDF:1007KB]

特定小型原動機付自転車の基準(道路交通法施行規則第1条の2の2)

・ 最高速度:時速20キロメートル以下
・ 定格出力:0.6キロワット以下
・ 車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・ オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
・ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。 等

これらの基準を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

【運転者の年齢制限】

16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
(※)16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

【走行場所】

車道を通行しなければなりません。
自転車道も通行することができます。
主な交通ルール(警察庁ホームページより 交通ルール説明[PDF:1MB]

【ご利用に当たって】

公道を走行するためには、次の1から3を満たすことが必要です。

1.車両が道路運送車両の保安基準に適合していること(保安基準:国土交通省ホームページ※新しいウィンドウで開きます)
2.ナンバープレートを取り付けること(申請・届け出様式:軽自動車登録様式[PDF:59KB]
3. 自賠責保険(共済)に加入していること

飲酒運転は禁止です。
安全利用のために乗車用ヘルメットを着用しましょう。

関連

特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省ホームページ※新しいウィンドウで開きます)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ※新しいウィンドウで開きます)
特定小型原動機付自転車について(ナンバープレートについて)(総務省ホームページ※新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

税務課 豊後大野市役所 税務課 軽自動車税担当
電話:0974-22-3044(直通)